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国保加入者の配偶者の年金

国保加入者の扶養(配偶者)になったら国民年金を支払うのでしょうか?

取引先企業様からこのような

ご質問がありましたので

国民健康保険について

確認した内容を共有させて頂きます。

まず、国民健康保険には

扶養という概念がありません。

そのため、社会保険加入者の扶養のように

国民年金保険料の負担なし

というようなことはありません。

国民健康保険に加入している場合には、

国民年金をご自身で納付する(支払う)

必要があります💰

国民年金の被保険者について

日本年金機構のHPより抜粋し

下記にまとめてみました。

第1号被保険者

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。

このように国保に加入している方の

配偶者も第1号被保険者となります!

(ここからも国保加入者の扶養という

概念が無いことがわかります😲)

第2号被保険者

70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者をいいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。

社会保険適用事業所で勤務し、

加入要件を満たす方は、社会保険に加入します。

(健康保険・厚生年金の被保険者になる)

社会保険に加入する(被保険者となる)と

この第2号被保険者となります。

第3号被保険者

第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません)。
また、第3号被保険者期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
※第2号被保険者厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

この第3号被保険者が、

社会保険でいうところの

被扶養者(配偶者)の事です☝

まとめ

国民健康保険に加入されている方の

配偶者は

第1号被保険者となり

国民年金をご自身でも

納付(支払う)義務があります。

補足

社会保険の扶養(第3号被保険者)と

なっている方で、パート等の仕事を

されている方は注意して頂きたい事が

あります。

社会保険の加入要件(週30時間以上の

勤務等)は満たさないけれど

時給UP⤴️等で、年収が130万円以上に

なってしまった場合には、被扶養者として

非該当(扶養から外れること)となります。

(※2025年まで緩和措置あり)

社会保険の被扶養者でなくなった場合は

国民健康保険(第1号被保険者)の

加入手続きを、各市区町村等で

行なって頂きます。

必要書類は📑

・脱退連絡票、または、健康保険資格喪失証明書

・本人、世帯主のマイナンバーカード
 (マイナンバーのわかるもの)

・身分証明証(免許証・パスポート)

・保険料口座振替用の預金通帳、通帳の届出印、
キャッシュカードなど

各自治体によって異なる場合がありますので

詳しくは市区町村へご確認頂いてから

手続に行かれる事をお勧めします😊

 

 

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