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有給休暇の届け出

年次有給休暇を請求する場合、

取得日のどれくらい前までに

申請を行うかルールとして決まっていますか

そのルールを無視して、

有給休暇を申請してきた従業員さんがいる場合

どのように対応しますか🤔

ある交替勤務の会社さんで、

有給休暇の申請は前々日の業務終了まで

することとなっています📋

にも関わらず、

当日有給休暇の申請をしてきた従業員さん🤦‍♂️

申請通り、年次有給休暇として

処理しなければいけないのでしょうか❓

実は、会社側が行使できる時季変更権ですが、

年次有給休暇の期間が開始又は、

経過した後でも行使することができます👌

年次有給休暇の申請が

休暇期間の始期にきわめて接近してされたため、

時季変更権を行使するか否かを

事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、

時季変更権を行使するべき理由があり、

その行使が遅滞なくされた場合には、

適法な時季変更権の行使があったものとして

その効力が認められます🙆‍♂️

事後での時季変更権が認められるような場合には、

労働者さん側からすれば、

その日は欠勤となり、

賃金は控除されることになります😥

体調不良等、

どうしようもない理由の場合もあるかと思いますが、

可能な限り、ルールに則った運用を

労使ともに行うよう心掛けましょう✨

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