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元請会社の責任

建設業界などにおいては

元請下請孫請などの請負関係によって

仕事が行われることが一般的だと思います👷‍♂️

元請会社は、下請けや孫請けの会社の従業員と

直接の雇用関係がある訳ではありません。

仕事の提供をするだけで関係は終了なのでしょうか

ということで、今回は

『元請会社の責任』

についてです。

知っていただきたいのは

“「うちの従業員じゃないから・・・」では済まされない”

ということです🙁

元請会社と下請会社の労働者についても

実質的な使用関係及び、

直接的または間接的指揮監督関係の存在から

元請会社の下請会社の従業員に対する

安全配慮義務違反が認められる場合があります

安全配慮義務違反が認めた裁判例では

①元請会社の設備・工具の利用
②事実上の指揮・監督
③元請会社の従業員との作業内容の同一性 

 

が、使用関係及び直接的または

間接的指揮監督関係の具体的な根拠とされています。

元請会社の支配管理する施設内において

元請会社の直接の指揮監督の下に労務を提供する場合には

元請会社と下請会社の従業員との間には

使用従属関係にある労働関係が生じているものとして

元請会社には、下請会社の従業員に対して

労働関係の付随業務として、その労務提供の過程において

生命・健康を損なうことのないように 

危険から保護すべき義務を信義則上負うされた事例もあります👨‍⚖️

また、孫請会社の従業員が転落事故を起こした際に

下請会社に安全衛生法に定める墜落災害防止義務があったとして、

下請会社に不法行為責任を認めた例もあります📰

自社の従業員ではなくても

請負関係により仕事が実施される場合には

労働災害防止のために必要な措置を

講じることが義務付けられています☝

その違反が原因で下請会社の従業員が負傷した場合には

不法行為責任を負う可能性は十分にありますので

安全対策を徹底して行うようにしましょう⚠

 

 

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