Blogブログ

賞与支給翌日の退職

賞与支給日の翌日に退職届を提出した従業員がいます。
賞与には、支給日以降の貢献に期待部分も含まれているため、
その部分については返還を求めることは出来るのでしょうか・・・?

そもそも賞与に対して、

支給日在籍要件を適用している会社が多いように思います。

「○月○日に在籍している者に賞与を支払う」

のようなものです。

このような規定がある以上、

その日に在籍していれば、不支給とすることは出来ませんし、

返還を求めることもできないと考えるべきです😞

ただし、賞与支給後の早期退職を防ぐ観点から

賞与の支給後一定期間内に退職した従業員については、
賞与を減額する旨の規定を置くことは可能だと考えられえます

賞与の支給条件が会社の任意とされていること

在籍要件が有効とされていることから

このような規定も可能であると考えられます。

ただし、このような規定は就業規則に

明確に定めがある場合に有効だと考えるべきです。

何の根拠もない場合には

既に発生している賃金の支払い請求権を奪うことになりますので

賃金の全額払いの原則に違反することとなります🚫

減額の範囲については、明確な基準はありませんが

将来の期待値に相当する部分に関して

返還を求めるのがいいのではないでしょうか

賞与額をどのように決定しているかによっても

その辺りの金額は変わっていきます💰

まずは、返還についての規定があるのかないのかで

できることが変わってきますので

しっかりと対応を考えましょう😌

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事