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従業員の引き抜き

転職した従業員が、当社の従業員の引き抜きを行っているようなんですが。
このようなことが許されるのでしょうか?

 

ということで、今回は

『従業員の引き抜き』

についてです🕴

今回の話を読んでいただければ

誠実義務の存在と、引き抜き行為の悪質性により

結果が変わってくることがわかります💡

労働契約を締結することによって

会社の正当な利益を不当に害してはいけないという、

誠実義務を従業員は負うこととなります。

よって、在職時に他の従業員を退職に導くような行為は

誠実義務との関係で問題が生じる可能性があります

とは言っても、従業員の退職や転職は自由であり

自由である転職の勧誘をしたり

転職先の情報提供をすることも、原則として自由であるはずです

よって、単なる転職の勧誘にとどまるものについては、

違法とは言えません🙆‍♀️

ただし、勧誘している人数転職が及ぼす影響勧誘の方法などを考慮した結果、

客観的に見て逸脱しており、極めて背信的な場合には、

債務不履行や不法行為責任を追及できる可能性も否定できません。

では、退職後に行う勧誘はどうでしょうか

退職後に関しては、労働契約は存在しないため、誠実義務もありません

ということは、引き抜き行為を規制することはできないと考えるべきですが

退職後であっても、在職時と同様、

客観的に見て逸脱しており、極めて背信的な場合には

不法行為に基づく損害賠償請求が可能であると考えます

しかし、誠実義務が消滅していることを考えれば

在職時に行う引き抜き行為よりも

一層厳格に判断する必要はありそうです🤔

引き抜きを肯定する訳ではありませんが

引き抜きに応じてしまう、原因があることも事実です

その原因が何なのか、それを見つけ

改善を図る事で引き抜きは抑制できるかもしれません

まずは、内部に何か問題はないのか

それを考えてみる必要があるかもしれませんね😌

 

 

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