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職種別定年制

”定年年齢を一律としなければいけない” というような決まりはないと思いますが
職種ごとに異なる定年の年齢を定めてもいいのでしょうか?

ということで、今回は

『職種別定年制』

についてです👵🧓

今回の話を読んでいただければ

どのような場合に職種別定年制を設けることができるかがわかります💡

知っていただきたいのは、”差を設けることについての合理性”です☝

職種に応じて異なる定年年齢を設けることは可能です😀

法律上、定年年齢を一律に定めなければならないという規制はありません👨‍🏫

ただし、職種別定年制については

定年年齢に差を設ける職種間に、採用方法職務内容異動の有無及び範囲

賃金体系が異なるなど、定年年齢に差を設けることについて合理性が求められます。

例えば、本社採用と支店採用があるような会社の場合

本社採用の場合には、採用は本社決済で

職務内容は社内にある各部署の職務を担当し

転勤等も国内海外問わず

賃金体系は職務給・職能給が導入されている👩‍🔬👨‍💼

これに対して、支店採用の場合には

職務内容は支店内の補助的業務を担当し

転勤等は支店の管轄内

賃金体系年齢給が導入されている👩‍🍳👨‍🔧

このように、採用方法、職務内容、転勤等も異なるような場合には

定年年齢に差異を設けたことをもって

均等待遇という公序に反するとまではいえないと判断された例もあります👨‍⚖️

差を設ける場合には

なぜその差を設けることが必要なのかを検討してみましょう。

また、実質的に性別により定年年齢に差が生じる制度であったり

就業規則が周知されていないなどの場合には

制度自体が無効となりますので十分注意してください⚠

 

 

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