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労働時間の一部を休業にした場合の休業手当

休業に関する問い合わせが非常に多くなっています。

特に多いのが、労働時間の一部を休業した場合の休業手当についての相談です。

労働時間の全部を休業した場合に、平均賃金の60%を休業手当として支払うことは把握しているようですが、

一部を休業した場合には、どのような計算になるのか🤔??となっている方が多いようです。

仮に平均賃金8,000円所定労働時間8時間の場合どのようになるか見てみましょう。

この場合、所定労働時間の全部を休業とした場合には、

8,000円 × 60%=4,800円 の休業手当となります。
上記で計算した数字が基準になる事を覚えておいてください

労働時間の一部を休業した場合でも、一部休業日の実労働時間により計算した実働賃金が

上記の休業手当(4,800円)以上であれば、実働賃金の支払いを行えばよいこととなります。

例)実労働時間5時間の場合
実労働時間による賃金 8,000÷8時間 × 5時間=5,000円

4,800<5,000円となる為、実働賃金の5,000円支払いを行う。

逆に実労働時間で計算した実働賃金が上記の休業手当(4,800円)未満であれば、

その差額を休業手当として支払う必要があります。

例)実労働時間3時間の場合
実労働時間による賃金 8,000÷8時間 × 3時間=3,000円

4,800>3,000円となる為、実働賃金(3,000円)の支払いにプラスして、

4,800円-3,000円=1,800円休業手当として支払う必要があります。

結果として、その日について従業員さんに平均賃金の60%以上が支払われていれば、

労働基準法上は適法となるわけです。

 

 

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