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罹患が疑われる従業員

インフルエンザも心配な時期となってきました。

ワクチンを接種した方も多いのではないでしょうか💉

社内でインフルエンザの蔓延を予防する必要もありますね😷👏🥛

ということで、今回は、

『インフルエンザの罹患が疑われる従業員』

についてです。

今回の話を読んでいただければ、

感染の疑いがある従業員について、

どのように対応すべきかがわかります💡

迅速に対応するためにもルール作りは必要です📓

インフルエンザを発症した従業員がいた場合

発症した従業員を休ませるだけではなく、

その蔓延を予防しなければなりません。

そのため、罹患した従業員の健康状態が

就労可能な状態まで回復したかどうかだけでなく、

感染の恐れがないと認められる状態まで

休業をさせた方が良いと考えます

会社としては、蔓延を防ぐための対応を心掛けるべきです。

では、インフルエンザの罹患が疑われる従業員がいる場合、

医療機関の受診や結果の報告を求めることは出来るのでしょうか

『事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン』では、

欠勤した従業員や家族の健康状態の確認

欠勤理由の把握を行い、

本人や家族が感染した疑いがある場合には連絡するよう指導すること

を求めています。

このことからも、インフルエンザの罹患が疑われる従業員がいる場合には、

医療機関での受診結果の報告を命じる旨の就業規則を定め

その規則に従い、必要に応じて命令を出すことは可能と考えます☝

仮に就業規則において、受診義務が定められていなかったとしても

受診をさせることは可能と考えられますが

会社のルールとして、迅速に対応してもらうためにも、

規程を設けておく方が良いのではないでしょうか?

インフルエンザが心配な時期です。

もし罹患者が出たとしても、蔓延を防ぎ、

会社運営に支障をきたすことが無いよう迅速に対応していきましょう😷

 

 

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