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裁判員に選出

前回は従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれたら場合の

賃金について書きました。

結論は“無給”でも問題ないというお話でした😊

詳しくは、前のブログをご覧ください👇
https://sr-suzuki.com/2020/11/01/%e8%a3%81%e5%88%a4%e5%93%a1%e3%81%ab%e9%81%b8%e5%87%ba/

今回は、前回の続きのようになりますが

『裁判員に選ばれて休暇を取った場合の出勤の取扱い』


についてです😄

裁判員に選ばれた事を理由に休暇を取得した場合には

年次有給休暇の出勤率を算定する上で

育児休業等と同様に、

その日は出勤したものとみなすべきなのか

知っていただきたいのは、“出勤とみなす必要はない”ということです。

前回と同様になりますが、どういう取扱いをするのか

あらかじめ、制度としてしっかり定めておきましょう📓

裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合、

裁判員になることは公の職務を執行することに該当します。

そうなると、労働基準法7条に該当することとなり、

裁判に出席するための時間を拒むことは出来ません🚫

では、この労働しなかった分について

年次有給休暇の出勤率を算定する上で

どのように見ればいいのでしょうか

出勤したものとみなす必要はあるのでしょうか

実は、労働基準法39条10項休んだとしても

出勤したものとみなされる日が示されているのですが、

そこには、裁判員になった場合については定められていません😲

ということで、いくら公の職務とはいえ

出勤したものとして扱う必要はないようです💡

しかし、法務省にある従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&Aには、

『法律に定められた正当な手続きにより労働者が
 労働義務を免除されているものであるため、
 8割出勤の算定にあたっては、
「全労働日」から除外して扱うべきものとされています』


と記載されています。

よって、出勤とみなす必要はないが

年次有給休暇の8割の算定上の全労働日からは除外して扱う必要がありますね

こういった事も制度を作る際に盛り込んでおくと

後からトラブルにならずに済みますね😊

 

 

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