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半日単位の年次有給休暇

今回は年次有給休暇の半日単位での付与についてです💡

前回の時間単位の付与もそうですが、

年次有給休暇は1労働日単位で付与することが原則なので、

時間単位や半日単位で付与する義務はありません👌

あくまで任意であり、

取得促進に繋がるといいのではないでしょうか😁

ただ会社側が思う本来の趣旨に反して利用できるもの、

例えば、単なる遅刻への充当など

避けたいところですね🤔

年次有給休暇の半日単位での付与ですが、

時間単位の付与とは異なり、

取得日数については法律的に制限はありません‼

半日単位での取得に制限を掛けなければ、

全てを半日利用することができることとなってしまいます💦

取得できる回数を決めておくといいかもしれません🙆‍♂️

また、半日とはどのような概念なのか🤔

午前と午後❓
それとも、労働時間の半分❓

こういったところも、

後々揉める原因となる場合があります😓

どのように取り扱うか決めておきましょう👍

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