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退職後の懲戒解雇

従業員が退職した後に、その従業員について
懲戒解雇事由が発覚しました。
この場合、事後的に懲戒解雇とし、退職金の
返還を求めることは出来るのでしょうか?

ということで、今回は、

『退職後の懲戒解雇』

についてです。

従業員の退職後であっても

懲戒解雇を行うことができるのか

しっかりと確認しておきましょう☝

会社が持つ懲戒処分を行う権利は、

労働契約関係に基づくものです。

退職後については

会社と従業員の間には労働契約は存在しません

したがって、従業員の退職により

労働契約が終了した後は

退職前の自由であったとしても

懲戒処分を行うことは出来ません🙅

懲戒処分を行うことができない以上

就業規則に「懲戒解雇の場合には、退職金を減額又は支給しない。」旨の

規定があったとしても

その規定を適用することは出来ず

退職金の返還を行うこともできません💸

では、会社は退職した従業員に対して何も出来ないのか

というと、そんなことはありません。

懲戒解雇に該当するということは、

通常想像できない故意による非違行為や

犯罪とみなされる行為が行われたと推測できます

そして、その行為により会社が損害を受けているのであれば

その損害について損害賠償請求を行うことが可能です🙆

ただし、その損害は通常発生することが予想できないような

損害で無ければ請求することは難しいでしょう🤔

退職後に思いもよらない事由が発覚した。

こんなことももしかしたらあるかもしれません。

退職金の返還は求められなくても、

損害賠償請求をすることなら可能☝

これだけでも覚えておくといいかもしれません🙂

 

 

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