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深夜の割増賃金

ある顧問先様から、こんな質問をいただきました。

従業員のうち、深夜にのみ仕事を行う者については賃金の支払いを日給としています。
会社としては、この日給の中に深夜の割増分を加味して支払いをしているのですが、
「給与担当から本当にこれでいいのか?」との指摘を受けました。
深夜の割増分はこれとは別途で払う必要があるのでしょうか?

 

実際に、日給に深夜割増分を含めて賃金設計をすることは可能ですが、

深夜割増分が含まれていることが明確である必要はあると考えます。

就業規則賃金規程からそういった事が読み取れれば明確ですよね😃

ただ労働契約を結ぶ際には、日給分深夜割増分をしっかりと区分して明示することが必要です。

そして、区分した時に日給分が最低賃金を割れていたり

深夜割増分が本来の計算よりも少なくならないように注意して賃金設計をしてください。

 

 

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