Blogブログ

時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇の利用をしやすくするために

時間で取得できるようにしたい🤔

そのような場合、

どのようなことに気を付ければいいでしょうか❓

「1時間から有給休暇を取得できるようにした💡」

これだけで、有給の取得率が

上がったという会社さんもあります👏

出勤前にちょっと病院へ🏥

そんな時に数時間分有給休暇を使えると、

従業員さんも利用しやすいですね👌

時間単位で有給休暇を利用する場合には、

労使協定が必要です📋

その労使協定には

・労働者の範囲
・利用できる日数(限度は5日)
・一日の時間数
・利用できる時間の単位

を定める必要があります😉

有給休暇の取得が義務となっています😲

利用しやすい環境を整備して、

義務に違反しないような体制を

しっかりと作っていきましょう✨

少し前に、計画的付与として時間単位の有給休暇

使うことができるのかと聞かれたことがありますが、

計画的付与として時間単位の年次有給休暇を与えることは出来ません🙅‍♂️

気を付けてくださいね😁

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事