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給付制限期間2か月へ

雇用保険には失業等給付と呼ばれている給付制度があります💡

労働者が失業した場合雇用の継続が困難となる場合に、

必要な給付を行い、生活や雇用の安定を図るための給付です💴

失業保険(基本手当)はその中の一つです。

他にも、育児休業給付金や介護休業給付金なんかも含まれます👌

失業保険(基本手当)は会社を辞めた方の所得を

一定期間補償してくれるものですが、

辞めたらすぐに受給できるかというとできません❌

待機期間の7日があったり、

自己都合や自身に重大な非があることにより解雇された場合については

更に給付制限期間3か月間が設定されます😲

3か月ちょっと無収入状態が続くわけですね😢

この給付制限期間3か月間が自己都合で退職した場合に限り、

2か月に短縮されることとなりました✨

リーフレットはこちら

対象となるのは令和2年10月1日以降に退職した方となります😉

ただし、給付制限期間が2か月となるのは、

5年間のうちに2回までです🤔

5年間で3回退職している方は、

3回目の退職は給付制限期間は3か月になりますので注意が必要です⚠

今までよりも、給付のバーが下がることにより、

どのような影響が出てくるでしょうか❓

 

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