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長時間労働による精神疾患

長時間労働を行うことにより

従業員が精神疾患を発症するリスクも上がります🤦‍♂️

長時間労働が原因で精神疾患を発症した場合

会社はどのような責任を負うのでしょうか

ということで、今回は

『長時間労働による精神疾患』

についてです🕙

今回の話を読んでいただければ、

長時間労働のリスクがわかります💡

労働契約法上

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」

とあります☝

従業員に対する安全配慮義務を負担しており、

その義務に違反した場合には、

損害賠償責任を負うこととなります💴

長時間労働を原因として

うつ病自殺の因果関係を肯定し

会社の安全配慮義務違反を認めた判例もあります👨‍⚖️

労働時間が長時間になればなるほど

従業員への心理的負担は強くなると評価され

長時間労働以外の要因で精神疾患が発症したと認められなければ、

損害賠償責任を負うことも考えられます💡

長時間労働は、会社からの指示によるものだけに対して

責任が発生する訳ではない点に注意しなければなりません

従業員が自主的に長時間労働を行っていたとしても

そのような行為が行われていること、

従業員の健康状態の変化を認識していながら

「自主的に行っているから😊」と、

負担を軽減させる措置を講じなかったとして

会社側の過失を認め、損害賠償責任も認められた判例もあります👩‍⚖️

このことからも分かるように

従業員の健康状態に留意し

長時間労働を減少させる措置を取る必要があります🩺👨‍⚕️

精神疾患は、従業員本人の性格や既往症等によるところも

あるかもしれませんが

長時間労働をさせている実態がある以上、

そのようなことは考慮せず、まずは会社側に責任があるとして

労働時間削減に向けた対策を講じていかなければなりませんね☝

何をしたら、『生命、身体等の安全を確保』を脅かすことになるのか

しっかりと考えなければいけませんね😌

 

 

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