「社会保険労務士」タグアーカイブ

目標クリアに向けて

早速目標のうちの一つに

取り掛かっています💪

本年もよろしくお願いいたします。

サービス内容の見直し、統一です☝

今年の4月から変更できればと動いていますが、

契約時期によって

サービス内容を少しずつ変えてしまっているだけに

どのように統一させようか頭を悩ませています💭

内容が違い過ぎて、

このお客さんにはここまでのサービス、

こっちのお客さんにはここまで・・・

一回、一回確認しながらでは

スタッフも余分な手間が掛かってしまったり、

請求しなければいけないものを

請求し忘れたり、

もしかしたらその逆も発生してしまうかもしれません😱

無駄な作業をなるべく減らせるようにして

効率を図っていけるような内容にしていきたいと思います👍

お客さんからしてもなるべくわかりやすく、

明確な料金体系の方がいいと思うので、

その辺は取り入れていきたいです😄

うちの事務所もしっかり儲けられるような

仕組みにしなければいけませんが、

お客さんがしっかりメリットを感じられる、

例えば、

・人を使うよりも費用が抑えられる

・自分がやりたいことに専念できる

・相談できる安心感、不安感の解消

この中で言えば一番提供したいのは

『相談できる安心感、不安感の解消』かな🤔

精神を安定させられるというのは

何をするにおいても重要だと思います👏

いっぱいいっぱいの時に下す判断と、

心に余裕がある時の判断

どちらがより正しい判断を下せそうですか⁉

ちょっと脱線しましたが、

今月中にある程度

サービス内容の見直し、統一の道筋を立てたいと思います🤝

 

【あとがき】

 

とんでもない大誤算💥

相続税の申告ってめちゃくちゃめんどくさいんですね💦

仕訳とかもないし

財産が出揃えば確定申告より楽じゃない🤭

なんて思っていたら大間違い😅

確定申告の方が全然楽🤣

税理士の先生にお願いします🙇‍♂️

祖母のだしやってみるか❗

なんて軽い気持ちで

やろうとするもんじゃありませんでした🤣

 

 

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産前産後休業に入ったら

従業員を雇っていると

初めてのことって次から次へとやってきます💡

従業員が妊娠し、出産のために

産前の休暇に入る

これなんかも、初めての会社では

どのような仕組みになっていて、

何をしたらいいのか分からないと思います😅

顧問社労士がいれば

いろいろなアドバイスを貰えますが、

そうでないと、自分で調べたり、

従業員から言われてから気付く

こんなこともあったりしませんか⁉

妊娠・育児を控えている従業員さんがいる方💡

実は先日も産前の休業に入った従業員から

「『社会保険料が免除になるはずだ』と言われたんだけど・・・」

なんて相談がありました💡

確かに社会保険料は免除になりますが、

産前の休業に入ったからといって

勝手に免除してくれる仕組みにはなっていません🙅‍♀️

【産前産後休業取得者申出書】

この書類を提出しなければいけません📃

産前産後休業の期間が

変更になった時にも提出する必要があります⚠

この手続きをすることによって

社会保険料が免除になるので

必要な手続きを行わなければ

支払わなくてもいい保険料を

従業員も会社も支払うことになってしまいます😱

従業員が健康保険に加入しているようであれば

出産手当金の申請もする必要がありますし、

育児休業に入るのであれば、

育児休業の社会保険料の免除の申請や

育児休業給付金の手続きなど

やらなければいけない手続きは結構多いです😅

ちょっとした不信感が

そのあとの関係性に影響することも考えられます🤔

何かあった時に相談できる

仕組み作りはしておいた方がいいかもしれませんね🤝

 

【あとがき】

 

新年会ということで

お呼ばれしてきました✨

電車に乗って豊橋まで🚃

美味しい焼き肉屋があるということで、

『すみのかほり』という店に行ってきました🥩

ハイボールが美味しいそうで、

焼肉とハイボールをいただきました🥃

両方美味しくいただきました🎵

ごちそうさまでした🙇‍♂️

年齢的にもう肉はたくさん食べれないようです😂

 

 

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プロとは?

プロって何なんだろうか?

ということで、『プロ』の意味を調べてみました📖

プロとは、その分野において高い技術や知識を持ち、

それを実践する人のことを指すと出てきます❗

・専門性の高さ

・経験に裏付けられた実績

・常に自己を高めようと努力する姿勢

・高いレベルの責任感や誇りを持つ

・目標に向かって努力する

このような特徴が挙げられるようです💡

自分がプロだと思って仕事に取り組んでいるのか⁉

そう思った時に、

はっきりと「はい!」と

言い切れない自分がいることに気が付きました💦

プロというとどうしても

スポーツ選手のような人たちが思い浮かんでしまいます😌

成績を出し続けなければ自分の居場所がなくなってしまい、

いつクビになるか分からない恐怖と隣り合わせ、

そうならないために日々努力をし、

自分を高め続け、成績を残し続ける💥

僕の中のプロってこういうイメージです🤔

そう考えると、僕自身は

個人事業主で安定はしていないものの

急にクビになるなんて言う不安定なものではありません👨‍🏫

そういった安心感があるからこそ

プロとしての自覚が少し薄くなっているのかもしれません😣

会社員も一緒ではないでしょうか?

クビになるなんて余程のことが無ければありません🙅‍♀️

そんな安心感がどこかストイックさを

失わせてしまうのかもしれません❗

プロとして仕事を行うには、

常に自分の居場所を確保するために、

他の誰かから居場所を奪う、

そんな気持ちを持ち続ける必要があるのかもしれません💪

 

【あとがき】

 

昨日の日本酒の写真ですが、

正解は一番右の“石田屋”と書かれたものです👏

福井県の『黒龍酒造』のお酒です🍶

実際いくらするのか聞いていません🤪

怖くて聞けない。笑

日本酒の写真ばっかりで、

やきとりの写真も撮って欲しそうだったので、

今度からやきとりとセットで撮っていこうと思います👍

 

 

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経営者としての姿

箱根駅伝を観ていて、

選手は会社で言えば従業員、

そして監督は経営者だなと感じました💭

昨日は従業員としてあるべき姿について書きました✏

従業員としての姿

今日は経営者としてあるべき姿とはどういうものなのか🤔

これについて書いてみようと思います😄

今回もあくまで僕個人の意見ですので参考までに🙇‍♂️

・会社の目指す方向を従業員に理解させている

・一人一人に明確な目標を与えている

・評価を適正に行える

・褒める、叱るを使い分けモチベーションを高められる

・自らも知識や技能向上のための努力をしている

・従業員との距離感を間違えない

・私利私欲で動いていない

・常に会社がいい方向に行くように戦略を考えている

・間違いを認められる

・従業員のせいにせず全責任を負う覚悟がある

・従業員を信頼している

こちらも書いていて

自分は経営者としてもまだまだと痛感しています💥

経営者としてこのような行動ができれば、

従業員から信頼される経営者に

なることができるのではないかと思います🤔

話を駅伝に戻しますが、

青山学院って選手(従業員)として、

監督(経営者)としてのそれぞれの姿が

うまくいってるからこその

強さなのではないかなと感じています✨

実際のところはどうか分かりませんが、

外から見ているとこのように感じます👏

経営者としての姿しっかりと自分自身に落とし込みたいと思います🤝

 

【あとがき】

 

今年初の日本酒です🍶

新年1発目だからと少し高めの酒が注がれました🤣

少し高めの酒はめちゃくちゃ飲みやすかった😉

酒って感じが全くしませんでした🤔

写真のうちどれがその酒だと思いますか?

当たっても特に何もありません。笑

今年もいっぱい通いたいと思います😌

 

 

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従業員としての姿

昨日の続きになります💡

箱根駅伝を観て感じたこと

箱根駅伝を観ていて、

選手は会社で言えば従業員だなと感じました❗

そんな中で、

従業員としてあるべき姿というものが浮かんできました💭

あくまで僕個人の意見ですので、

これが正しい訳ではありません🙇‍♂️

ただ、こういう会社は

成長するんじゃないかなと思います🤝

・会社の目指す方向を理解していること

・経営者を信頼していること

・自分の意思を持っていること

・目標に向かって正しい努力ができること

・仲間に感謝できること

・仲間と協力できること

・会社の批判をしないこと

・失敗や挫折をしても諦めないこと

・本番で100%以上の力が出せる準備をすること

自分に当てはめてみると

従業員だった頃ちっともできていなかったなと

これを書いていて反省しています。笑

できていなかったからこそ

独立したという方が正しいのかもしれません😂

恐らく会社に迷惑を掛けるだけなので・・・

経営者を信頼していなかったと思うし、

会社の批判なんていっぱいしていました🙄

従業員としてあるべき姿があるとするなら

経営者としてあるべき姿もあるはずです💥

明日は、経営者としてあるべき姿について

書いてみようと思います👍

 

【あとがき】

 

初のバスケット観戦🏀

浜松アリーナまで行ってきました🎵

生で見るのは迫力が違いますね✨

応援そっちのけで見入ってしまいました🤭

ダンクも出たりで大興奮😉

オフェンスもいいんですけど、

実はディフェンスの方が好きだったりします☝

攻めよりも守り派です😜

 

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箱根駅伝を観て感じたこと

年始はニューイヤー駅伝、

箱根駅伝を欠かさずに観ています🏃‍♂️

最初から最後までかと言われると・・・

所々観ていない所もあります🤣

今年も青山学院が強かった👏

連覇というのはもちろんすごいのですが、

それよりも、2015年に初優勝してから

11年間で今回が8度目の優勝になるそうです🤭

優勝できなかった年でも、

2位、3位、4位と好成績を収めています✨

強いチームだからこそ、

そのチームに憧れて、

強い子達が集まるというのはあるかもしれません💡

でも、強い子達を根こそぎ青山学院が

なんてことはないでしょうし、

強いからこそあえて倒したいと

他の大学に進む子達も勿論いると思います❗

そんな中でも、

上記のような成績を収めるわけですから

何か秘密があるんだろうなと思います💥

大学駅伝を観ていて思うのは、

監督があまり変わらないということです🤔

これってとっても重要なことだなと思っていて、

監督がコロコロ変わって、

方針やら練習方法が変わってしまうでは

選手もやりにくいでしょうし、

せっかくこの監督の下で走りたいと思って入部してきた子達にとっては、

慕って入ってきた監督がいなくなるのは

モチベーションの低下に繋がってしまいます💦

もしかしたら、青山学院も監督が長く続けていることが

勝ち続けている理由の一つなのかもしれませんね👍

箱根駅伝を観ていて、

選手や監督は会社で言う従業員と経営者と同じだと感じました🤝

その中で、

従業員や経営者はこうあるべきだというものが浮かんできたので

次回以降はそんな内容で書いてみようと思います✏

 

【あとがき】

 

『雪苺娘』が食べたい🎵

年末にスタッフに言われましたが、

まだ発売前のようで

買うことはできませんでした😂

しかしつい先日、

コンビニで発見しました😉

「今日食べるから3割引きでいい」と!!!

ありがたい。笑

3時のおやつにいただきました😄

写真は箱だけ😅

 

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1年単位の変形労働時間制

今日は1年単位の変形労働時間制について

詳しく見ていきたいと思います💡

1か月単位の変形労働時間制はこちら

1か月単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、

1か月間超の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる制度です❗

この制度を採用するためには、

就業規則に定め+

労使協定を締結し、

労働基準監督署に届出ることが必要です💥

(1か月単位の変形労働時間制との違いに注意⚠)

他にも要件がいくつかあり、

対象期間が1年の場合、

1年間の労働日数は

最大で280日としなければなりません💭

また、1日の労働時間は最大10時間、

1週間の労働時間は最大52時間と決まっています👨‍⚖️

そして連続で労働させる日数も6日となっています👨‍🏫

(原則であり、例外もあります😅

詳しくは書ききれないので問合せを🙇‍♂️)

また、年間平均で

1週間の労働時間が40時間以内となる時間数は

こちらのブログで書いた

年間の労働時間

2085.7時間が上限となり、

年間を通してこの時間を超えないこと

かつ、上記のような要件を満たすことが必要となります🤔

例を挙げると、

12か月のうち8か月は24日出勤の1日8時間

残りの4ヵ月は19日出勤の1日7時間

このような勤務をすることも可能になります☝

労働日数268日、休日数97日

24日×8時間×8か月=1,536時間

19日×7時間×4ヵ月=532時間

合計2,068時間となるため

上限である2085.7時間以内となりますので、

この1年間は平均を取れば40時間以内となります👏

毎年、同じ時期に同じような仕事量があるような会社で、

時期により繁閑の予想が立てられるような会社では

このような制度を用いると

無駄なく労働力を活用することができるのではないでしょうか😌

 

【あとがき】

 

2025年ももう一週間が過ぎました💦

仕事も始まり、

年末年始の休暇に溜まった仕事を

スタッフみんなで

乗り切ろうとがんばっています💪

訪問予定もびっしりです😅

一つ一つのがんばりの積み重ねが

良い結果になると信じてやっていこうと思います😌

新年会もやろうかなと思っていますが、

20日過ぎまではそんな余裕がなさそう🤣

新年会は阿茶局にゆかりのある所でやろうかなと考えています🤔

 

 

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1か月単位の変形労働時間制

昨日からの続きで、

変形労働時間制についてです💡

変形労働時間制

今日は1か月単位の変形労働時間制について

詳しく見ていきたいと思います😄

1か月単位の変形労働時間制は、

1か月間以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる制度です💡

まず、この制度を採用するためには、

就業規則に定めるか、

労使協定を締結し、

労働基準監督署に届出ることが必要です💥

そうすることにより、

1か月以内の期間を平均して

週40時間以内に収まるような

勤務が可能となります🤝

1か月以内の期間を平均して

週40時間以内に収まるための

上限時間は決まっており、

1か月の歴日数が、

31日の場合 177.1時間

30日の場合 171.4時間

29日の場合 165.7時間

28日の場合 160時間

このように決まっており、

その月の労働時間がこの上限時間を

超えないようにしなければなりません⚠

例えば、

毎週土日休みで、15日以降が忙しく、

15日までは8時間労働も必要ないような会社があります💭

歴日数が31日の月で、

土曜日、日曜日がそれぞれ5日ずつ

1日~15日までの労働日数は11日

16日~31日までの労働日数は10日、

労働日数は21日になるとします❗

1日~15日については労働時間を7時間

16日~31日については労働時間を10時間

このように設定すると

11日×7時間=77時間

10日×10時間=100時間

合計が177時間となります🕖

上限時間に収まることから、

この1か月間は平均を取れば40時間以内となるため、

法定労働時間8時間を超える

10時間労働の日についても残業代の支払いは不要となります🙆‍♀️

ただ、勤怠管理やどのような場合に

残業代が発生するかなど非常に複雑になりますので、

制度を導入する場合には注意が必要です💥

長くなったので、

1年単位の変形労働時間制はまた明日🙇‍♂️

 

【あとがき】

 

年末年始のゆっくりできる時間は

ほとんど甥っ子、姪っ子と遊んでいました🎵

だいたい一緒にスマブラしてます🎮

もう手加減もいらないような年齢になってきたので

けっこうガチ目にやっています🤣

負けて泣かれたり、

劣勢になり電源を切られていたのが懐かしい!!!笑

さすがにもうなくなりました、たぶん🤔

むしろガチ目にやっても負けることもちらほら😜

ゲームはスマブラか

マリオカートくらいしかできません😂

 

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変形労働時間制

過去のブログを検索していると

まぁまぁ質問される割に

書いていないものを発見してしまったので

その事について書いていこうと思います💡

『変形労働時間制』についてです❗

過去のものを検索していて

『変形労働時間制』で出てきたのはこのくらい💭

変形労働時間制と36協定

そんなに書いてなかったかな🤔

今日は『変形労働時間制』全体について

簡単にまとめてみたいと思います☝

そもそも変形労働時間制とは何か?

変形労働時間制とは、

繁忙期の労働時間を法定労働時間よりも

長く設定する代わりに、

閑散期の労働時間を法定労働時間よりも

短く設定することで

一定の期間を平均して

1週間40時間以内に労働時間がなるように

労働時間の配分を行う制度です🤝

この変形労働時間制には4つの種類があります👨‍🏫

①1か月単位の変形労働時間制

②1年単位の変形労働時間制

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

④フレックスタイム制

それぞれ特徴があり

①1か月単位の変形労働時間制

1か月間以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

②1年単位の変形労働時間制

1か月を超え1年以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

③1週間単位の非定型的変形労働時間制

30人未満の小売業、旅館、飲食店において

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる❗

④フレックスタイム制

1か月以内の期間の総労働時間を定め、

その範囲内で従業員が始業時刻や終業時刻を

自主的に決めることができる❗

働かせ方は一つではありません😌

このような制度を使って

自社に合った働き方を選んでいきましょう👍

①1か月単位の変形労働時間制

②1年単位の変形労働時間制

については、明日以降もう少し詳しく書いていこうと思います😉

 

【あとがき】

 

車を購入してからあっという間に1年が経ちました👏

前のオーナーが

“キーパーコーティング”をしていたことから

それを引継いで行っています🤝

キーパーコーティングをしてからは

洗車はコーティングをしてくれた所に持っていき

洗ってもらっています🤣

楽を覚えてしまうといけませんね😜

暖かい部屋にいながら

車はピカピカです✨笑

いつもありがとうございます😉

 

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年間の労働時間

1年間の労働時間ってどれくらいが普通なの?

こんな質問をされましたが、

何をもって普通とするか難しいところです🤔

会社によって労働時間もバラバラですので💥

ただ、1年間の日数と法律で定められた

労働時間によって

目安となる労働時間を示すことはできます💡

“2085.7時間”です☝

どのように計算するのかというと、

1年間の歴日数 365日

1週間の歴日数 7日

1週間の法定労働時間 40時間

これを使うと簡単に出てきます🔢

365日/7日=52.14285週間

これが1年間の週数です❗

そしてこの週数に法定労働時間を掛けます✖

52.14285週間×40時間=2085.7時間

これが2085.7時間となります👨‍🏫

残業は含みませんが、

残業なしで働かせるのであれば

この時間数を超えて1年間働かせることは

法律上できない計算となります👏

(週44時間の特例措置対象事業は除く)

1週44時間(特例措置対象事業)

あなたは年間で何時間働いていますか⁉

今日の数字を一つの目安としてみてください😉

この質問をされて

2025年のうちの事務所の年間カレンダーを急いで作りました🤣

ちなみにうちの事務所は

年間労働時間は1673時間でした✏

そんなに多い方ではないんじゃないかな🤭

 

【あとがき】

 

お菓子をいただきました✨

何度か紹介した気もしますが、

焼津にあるクッキーチーズサンドの店

『チーズピゲ』

どれを食べようか迷いましたが、

今回はチョコのサンドを美味しくいただきました🎵

差入れありがとうございました😌

 

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