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変形労働時間制と36協定

変形労働時間制を採用している場合、36協定の締結は不要でしょうか?

 

季節的に繁盛期の時期、そうでない時期があり、

それを休日日数等で、労働時間を均している会社さんから

こんなお問合せがありました。

どういうことかというと、
本来、労働時間
1日8時間
1週40時間

となっています。

変形労働時間制を採用し、所定の手続きを取った場合、

1日8時間週40時間を超える勤務をしていたとしても、

月や年などで平均して週40時間以内に収まるようであれば
1日8時間、1週40時間を超えて勤務をさせることができます

もちろん、その日の繁閑で勤務時間を決めるのではなく、

前もって、この日は何時間働く。

というようなシフトも作成し、

それに沿って勤務することが必要です。

今日は10時間、明日は6時間、明後日は7時間・・・

のように労働時間の上限を

8時間よりも超える日を作ることができます🙂

では、8時間を超えて働かせているので、
36協定(時間外労働に関する協定届)の締結も必要か

変形労働時間制は36協定によらず、

割増賃金を支払うことなく、
特定の日・週に法定労働時間の原則を超えて
労働させることができる制度ですので、

変形労働時間制の適用範囲内であるなら、

36協定は不要です☝

ただし、

前もって作成したシフトの時間を超えて労働させる場合には、

36協定を締結していないと法律違反になってしまいます⚠

作成したシフト通り、

狂いなく運用できない可能性があるのであれば、

36協定の提出もしておく方がいいですね🙂

 

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