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1年単位の変形労働時間制

今日は1年単位の変形労働時間制について

詳しく見ていきたいと思います💡

1か月単位の変形労働時間制はこちら

1か月単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は、

1か月間超の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる制度です❗

この制度を採用するためには、

就業規則に定め+

労使協定を締結し、

労働基準監督署に届出ることが必要です💥

(1か月単位の変形労働時間制との違いに注意⚠)

他にも要件がいくつかあり、

対象期間が1年の場合、

1年間の労働日数は

最大で280日としなければなりません💭

また、1日の労働時間は最大10時間、

1週間の労働時間は最大52時間と決まっています👨‍⚖️

そして連続で労働させる日数も6日となっています👨‍🏫

(原則であり、例外もあります😅

詳しくは書ききれないので問合せを🙇‍♂️)

また、年間平均で

1週間の労働時間が40時間以内となる時間数は

こちらのブログで書いた

年間の労働時間

2085.7時間が上限となり、

年間を通してこの時間を超えないこと

かつ、上記のような要件を満たすことが必要となります🤔

例を挙げると、

12か月のうち8か月は24日出勤の1日8時間

残りの4ヵ月は19日出勤の1日7時間

このような勤務をすることも可能になります☝

労働日数268日、休日数97日

24日×8時間×8か月=1,536時間

19日×7時間×4ヵ月=532時間

合計2,068時間となるため

上限である2085.7時間以内となりますので、

この1年間は平均を取れば40時間以内となります👏

毎年、同じ時期に同じような仕事量があるような会社で、

時期により繁閑の予想が立てられるような会社では

このような制度を用いると

無駄なく労働力を活用することができるのではないでしょうか😌

 

【あとがき】

 

2025年ももう一週間が過ぎました💦

仕事も始まり、

年末年始の休暇に溜まった仕事を

スタッフみんなで

乗り切ろうとがんばっています💪

訪問予定もびっしりです😅

一つ一つのがんばりの積み重ねが

良い結果になると信じてやっていこうと思います😌

新年会もやろうかなと思っていますが、

20日過ぎまではそんな余裕がなさそう🤣

新年会は阿茶局にゆかりのある所でやろうかなと考えています🤔

 

 

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