1年単位の変形労働時間制
今日は1年単位の変形労働時間制について
詳しく見ていきたいと思います💡
1か月単位の変形労働時間制はこちら
1年単位の変形労働時間制は、
1か月間超の期間を平均して、
1週間の労働時間が40時間以内となるように
労働時間の配分を行うことができる制度です❗
この制度を採用するためには、
就業規則に定め+
労使協定を締結し、
労働基準監督署に届出ることが必要です💥
(1か月単位の変形労働時間制との違いに注意⚠)
他にも要件がいくつかあり、
対象期間が1年の場合、
1年間の労働日数は
最大で280日としなければなりません💭
また、1日の労働時間は最大10時間、
1週間の労働時間は最大52時間と決まっています👨⚖️
そして連続で労働させる日数も6日となっています👨🏫
(原則であり、例外もあります😅
詳しくは書ききれないので問合せを🙇♂️)
また、年間平均で
1週間の労働時間が40時間以内となる時間数は
こちらのブログで書いた
2085.7時間が上限となり、
年間を通してこの時間を超えないこと
かつ、上記のような要件を満たすことが必要となります🤔
例を挙げると、
12か月のうち8か月は24日出勤の1日8時間
残りの4ヵ月は19日出勤の1日7時間
このような勤務をすることも可能になります☝
労働日数268日、休日数97日
24日×8時間×8か月=1,536時間
19日×7時間×4ヵ月=532時間
合計2,068時間となるため
上限である2085.7時間以内となりますので、
この1年間は平均を取れば40時間以内となります👏
毎年、同じ時期に同じような仕事量があるような会社で、
時期により繁閑の予想が立てられるような会社では
このような制度を用いると
無駄なく労働力を活用することができるのではないでしょうか😌
【あとがき】
2025年ももう一週間が過ぎました💦
仕事も始まり、
年末年始の休暇に溜まった仕事を
スタッフみんなで
乗り切ろうとがんばっています💪
訪問予定もびっしりです😅
一つ一つのがんばりの積み重ねが
良い結果になると信じてやっていこうと思います😌
新年会もやろうかなと思っていますが、
20日過ぎまではそんな余裕がなさそう🤣
新年会は阿茶局にゆかりのある所でやろうかなと考えています🤔
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