1か月単位の変形労働時間制
昨日からの続きで、
変形労働時間制についてです💡
今日は1か月単位の変形労働時間制について
詳しく見ていきたいと思います😄
1か月単位の変形労働時間制は、
1か月間以内の期間を平均して、
1週間の労働時間が40時間以内となるように
労働時間の配分を行うことができる制度です💡
まず、この制度を採用するためには、
就業規則に定めるか、
労使協定を締結し、
労働基準監督署に届出ることが必要です💥
そうすることにより、
1か月以内の期間を平均して
週40時間以内に収まるような
勤務が可能となります🤝
1か月以内の期間を平均して
週40時間以内に収まるための
上限時間は決まっており、
1か月の歴日数が、
31日の場合 177.1時間
30日の場合 171.4時間
29日の場合 165.7時間
28日の場合 160時間
このように決まっており、
その月の労働時間がこの上限時間を
超えないようにしなければなりません⚠
例えば、
毎週土日休みで、15日以降が忙しく、
15日までは8時間労働も必要ないような会社があります💭
歴日数が31日の月で、
土曜日、日曜日がそれぞれ5日ずつ
1日~15日までの労働日数は11日
16日~31日までの労働日数は10日、
労働日数は21日になるとします❗
1日~15日については労働時間を7時間
16日~31日については労働時間を10時間
このように設定すると
11日×7時間=77時間
10日×10時間=100時間
合計が177時間となります🕖
上限時間に収まることから、
この1か月間は平均を取れば40時間以内となるため、
法定労働時間8時間を超える
10時間労働の日についても残業代の支払いは不要となります🙆♀️
ただ、勤怠管理やどのような場合に
残業代が発生するかなど非常に複雑になりますので、
制度を導入する場合には注意が必要です💥
長くなったので、
1年単位の変形労働時間制はまた明日🙇♂️
【あとがき】
年末年始のゆっくりできる時間は
ほとんど甥っ子、姪っ子と遊んでいました🎵
だいたい一緒にスマブラしてます🎮
もう手加減もいらないような年齢になってきたので
けっこうガチ目にやっています🤣
負けて泣かれたり、
劣勢になり電源を切られていたのが懐かしい!!!笑
さすがにもうなくなりました、たぶん🤔
むしろガチ目にやっても負けることもちらほら😜
ゲームはスマブラか
マリオカートくらいしかできません😂
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