Blogブログ

1か月単位の変形労働時間制

昨日からの続きで、

変形労働時間制についてです💡

変形労働時間制

今日は1か月単位の変形労働時間制について

詳しく見ていきたいと思います😄

1か月単位の変形労働時間制は、

1か月間以内の期間を平均して、

1週間の労働時間が40時間以内となるように

労働時間の配分を行うことができる制度です💡

まず、この制度を採用するためには、

就業規則に定めるか、

労使協定を締結し、

労働基準監督署に届出ることが必要です💥

そうすることにより、

1か月以内の期間を平均して

週40時間以内に収まるような

勤務が可能となります🤝

1か月以内の期間を平均して

週40時間以内に収まるための

上限時間は決まっており、

1か月の歴日数が、

31日の場合 177.1時間

30日の場合 171.4時間

29日の場合 165.7時間

28日の場合 160時間

このように決まっており、

その月の労働時間がこの上限時間を

超えないようにしなければなりません⚠

例えば、

毎週土日休みで、15日以降が忙しく、

15日までは8時間労働も必要ないような会社があります💭

歴日数が31日の月で、

土曜日、日曜日がそれぞれ5日ずつ

1日~15日までの労働日数は11日

16日~31日までの労働日数は10日、

労働日数は21日になるとします❗

1日~15日については労働時間を7時間

16日~31日については労働時間を10時間

このように設定すると

11日×7時間=77時間

10日×10時間=100時間

合計が177時間となります🕖

上限時間に収まることから、

この1か月間は平均を取れば40時間以内となるため、

法定労働時間8時間を超える

10時間労働の日についても残業代の支払いは不要となります🙆‍♀️

ただ、勤怠管理やどのような場合に

残業代が発生するかなど非常に複雑になりますので、

制度を導入する場合には注意が必要です💥

長くなったので、

1年単位の変形労働時間制はまた明日🙇‍♂️

 

【あとがき】

 

年末年始のゆっくりできる時間は

ほとんど甥っ子、姪っ子と遊んでいました🎵

だいたい一緒にスマブラしてます🎮

もう手加減もいらないような年齢になってきたので

けっこうガチ目にやっています🤣

負けて泣かれたり、

劣勢になり電源を切られていたのが懐かしい!!!笑

さすがにもうなくなりました、たぶん🤔

むしろガチ目にやっても負けることもちらほら😜

ゲームはスマブラか

マリオカートくらいしかできません😂

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事