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1週44時間(特例措置対象事業)

1週間の法定労働時間40時間ですが、

特例措置対象の事業場の場合には、

44時間が法定労働時間となります☝

以下の業種に該当する場合で

常時使用する労働者が10人未満の場合には

特例措置対象の事業場となります。

・商業、理容業(小売業、理美容業 等)🏪💇‍♀️💆‍♀️
・映画、演劇業(映画の映写、演劇 等)🎥🎬📺
・保健衛生業(病院、社会福祉施設 等)🏥👨‍⚕️
・接客、娯楽業(飲食店、旅館 等)👩‍🍳🤵🏨🎡

細かい内容については、お問い合わせください☎📩

このような業種は、1週間の法定労働時間は44時間となりますが、

1週間単位や1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、

特例措置の対象外となり、1週間の法定労働時間は40時間となります。

また、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合には、

特例措置の対象となりますが、

就業規則等に定める

労使協定を締結し、労働基準監督署に届出をしなければなりません📜📃

特例措置対象の事業場に該当する場合で、

変形労働時間制を採用していない場合には

届出等は不要となります。

自社の状況に応じて必要な手続きが変わってきます。

何かある前に手を打っておくことをおススメします☝

 

 

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