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○○が適用されない管理監督者

会社内には、管理監督者と呼ばれる地位に

就いている方もいます。

従業員を指揮命令し、

会社の運営にあたっている方を

イメージしてもらえれば

そう遠くはないと思います。

この管理監督者に何が適用されないか

というと、

労働時間

休憩

休日

この3つに関する規定は

適用されないこととなっています。

【管理監督者になると残業代が払われない】

あなたもこんなことを聞いたことが

あるかもしれません。

それは、労働時間というものが

適用されないため、

労働時間の1日8時間とか

1週40時間の縛りが

なくなるからなんです☝

「じゃあ、みんな管理監督者にすれば

残業代の支払いしなくていいじゃん!」

と、思うかもしれませんが

そんなに簡単ではありません。

会社の立場上、管理監督者となっていても

実態が伴っていなければ管理監督者とは

認められません。

具体的には

①権限と責任

最初に、“ 従業員を指揮命令し

会社の運営にあたっている ”

と書きました。

例えば、

全国展開しているような店舗の店長!

確かに、店舗運営においては

重要な役割を担っていると思いますが

それが、会社の運営にあたっている

といえるでしょうか?

会社の運営の捉え方としては

経営者と一体になってと捉えるべきです。

店舗内のことに対してしか

権限と責任を持たない店長は

経営者と一体となって

会社運営を行っているとは

考えにくいかもしれません🤔

ちょっと長くなりそうなので

今日はここまで!!

また、明日続きを書こうと思います。

 

 

【あとがき】

先日とある研修で絵を描きました。

一人がお題となる絵を

口頭のみで伝え

それを頼りに同じような絵を

描いていくというゲームです。

伝える技術もですが

聞き取る技術も重要です。

そして

聞き取ったものを表現する技術も!!笑😂

いくら伝える技術と

聞き取る技術があっても

それを表現できないと

このゲームは成り立ちません!笑😅

 

 

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