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試用期間の延長

従業員を採用する際に

試用期間を設けている会社さんも多いと思います。

試用期間を設定する目的としては、

能力や適格性等を評価して、

本採用をするか判断するためですよね

仮に、不適格と認められる場合には、

残念ながら、本採用拒否という形になります。

試用期間の長さは、会社さんによって異なりますが

その試用期間中に適格性の判断が出来ない場合、

どのようにしていますか

試用期間を延長するという方法がありますが

延長する場合、前提条件として

・就業規則に試用期間を延長する可能性があることが明記されている
・就業規則に記載がないが、長年の習慣として延長の制度がある
・本人の同意を得ている
・延長する理由が合理的であり、かつ延長される試用期間が、当初の試用期間を超えない場合

このどれかに該当するものでなければなりません。

また、延長については

試用期間満了前に延長する期間等を明示しなければならず、

試用期間満了後に遡って

試用期間を延長することは出来ません。

試用期間を延長するということは、

試用期間満了時点では、

本採用拒否に至るまでの事由はなかった

判断したとみなされる可能性が高いです。

なので、もし延長後に不適格だと認められるような

新しい事由がなかった場合には

延長前の事実のみを持ち出して

本採用の拒否をしたとすると、

その本採用拒否は無効となる可能性が高いので

注意してください⚠

 

 

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