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1時間単位の年次有給休暇

1時間単位の年次有給休暇を導入しようとする時

まずは、労使協定において

・利用できる従業員の範囲
・時間単位の年次有給休暇として与える日数(5日が限度)
・時間数(何時間で1日分か)
・1時間以外の時間を単位とする場合にはその時間数(2時間単位など)

 

を定めなければなりません。

そして、この内容を就業規則にも規定する必要があります

実際に、1時間単位の年次有給休暇を利用する場合には、

通常の年次有給休暇と同様、

会社には時季変更権がありますので、

請求を必ず認めなければならない訳ではありません🙆‍♂️

また、以下のような制限を加えることは出来ないので注意しましょう⚠

・従業員が時間単位で請求しているにも関わらず、日単位に変更する
・従業員が日単位で請求しているにも関わらず、時間単位に変更する
・時間単位で取得いできない時間帯を設定する
・中抜けを制限する
・1日に取得できる時間数を制限する

 

上手く利用してもらうためにも、

使いやすい内容となるように、制度を作ってみて下さい😃

 

 

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