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管理監督者のポイント(続き)

昨日の

『○○が適用されない管理監督者』

の続きのブログです。

読んでいない方は

先にこちらをご覧ください。

○○が適用されない管理監督者


②勤務の実態  です。

労働時間という概念がない以上

遅刻や早退という概念もありません。

一般の従業員と同じように

出社時間や退社時間が決められており

それよりも遅く来たり

早く帰った場合には

その分を給与から控除しているような場合

労働時間に裁量があると言えるでしょうか?

また、昨日の例と同様のケースで例えると

店舗で管理監督者とされている従業員が

出勤時間や休日を自由に決める裁量が

あったとしても

そこで働くバイトが確保できないからと

自らが、店員としての業務を

行わなければならず

これが何日も連続する場合には

労働時間に自由裁量性があると

言えるでしょうか?

これらの状態があると労働時間に

自由裁量性とは認められにくくなります。

最後は、③待遇  です。

金銭的にそれなりの待遇が

されていることも必要です。

例えば、残業代が発生した一般従業員と

管理監督者のため残業代が

発生しなかった従業員の給与が

逆転するような待遇では

管理監督者に対する待遇とは言い難いです💡

管理監督者とする従業員と

その下位の職位の従業員とで

賃金体系に矛盾が生じるような

賃金体系の下、運用することは

避けた方がいいでしょう。

このようなことを考えると

単に店舗の管理者というだけで

管理監督者とするのは

かなりのリスクがありそうですね🤔

管理監督者とするようであれば

経営者と一体になり会社経営に関わり

労働時間に自由裁量性を

確実に確保したうえで

下位の職位の従業員と矛盾が生じない

管理監督者にふさわしい待遇を

していくことを考えなければいけません。

安易に

『管理監督者だから残業代は発生しない』

としてしまうと、思わぬ損失が

発生してしまうかもしれません。

 

 

【あとがき】

嫌いな食べ物ってありますか?

僕は嫌いな食べ物を聞かれると

ちょっと困ってしまいます。笑😅

たぶん、嫌いまではいかないけど

あまり食べたくないものが

多いんだと思います😂

そしてそれをきちんと認識していない。

もちろん、パクチーとかシソとか

ちょっとクセが強いものは

明確に嫌いです。笑

「嫌々食べられるのはかわいそう。

美味しく食べてくれる人に

食べてもらった方がいいと思う!」

こんなことを言うと

ちょっと不思議そうな顔をされます😜

ちなみに好きなものはカレーです!🍛

 

 

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