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妊娠時の傷病手当金

最近出産に関する手続きを行う機会が多くなっています。

大変おめでたいことですね☺

出産に関しては、健康保険から出産手当金出産育児一時金雇用保険からは育児休業給付金
併せて、産前産後休業育児休業中の社会保険料は免除となっています。

 

今回、「産前の休業に入る前に医師から休職するよう診断されたんだけど・・・」

こんな相談がありました。

産前休業出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)からとなります。

その前に休んだ場合には、産前休業には当たりませんので、もちろん出産手当金の支給はありません

では、その期間全く収入がなくなるのかというと、そうではありません。

お医者様の診断書が必要になりますが、傷病手当金が使えます。

妊娠については、傷病手当金の申請ができないと思っている方もいるようですが、そんなことはありません😀

悪阻の場合でも、傷病手当金を申請できる可能性があります。

悪阻の場合に関しても、お医者様の診断書は必要になります。

悪阻がひどくて、仕事に行けない😩そんな方は一度お医者様に相談してみましょう。

傷病手当金の申請で、収入の減少を抑えることができるかもしれません😌

 

 

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