懲戒事由の周知
懲戒処分を行うためには
その根拠として、就業規則等に
懲戒処分規定を定めていなければなりません。
では、就業規則等に定めてさえいればいいのでしょうか?
ということで、今回は
『懲戒事由の周知』
についてです。
今回の話を読んでいただければ、
就業規則に定めた懲戒事由を
どのようにしておけばいいのかがわかります💡
知っていただきたいのは“周知の必要性”です☝
懲戒処分とは、従業員の特定の行為について
企業秩序違反があった場合に課せられる制裁罰と考えられます。
会社が懲戒処分を行う場合には
従業員に周知された
事前ルールに従って行われなければなりません📓
そのため、懲戒事由について
就業規則に挙げられていない事由に基づいて
懲戒処分を行うことは許されません🙅
さらに、就業規則に懲戒規定が設けられていることだけでなく
その就業規則の適用を受ける事業所の従業員に
就業規則の内容が周知されている事が必要です☝
処分を科す従業員に事前にルールが周知されていなければ
そのルールに基づいて懲戒処分を行うことは出来ません🤷♂️
大切な書類だからと
社長室の鍵がかかる引き出しにしまい込んだりしていませんか㊙?
就業規則はあるだけでは何の意味もありません🤦♀️
従業員が会社のルールについて知りたいと思った時に
内容を知ることができるようにしておきましょう☝
よって、懲戒処分を行うためには、
“就業規則等に懲戒処分規定を定め、
かつその内容について従業員に周知していることが必要”です。
「そんなのあったなんて知りません🤷♂️」
そう言われないように、しっかりと備えておきましょう👨🏫
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