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障害年金の相談

公的年金と聞くと、多くの方は【老齢年金】をイメージすると思います。

しかし、年金制度には老齢以外にも、障害を負っていることで支給される【障害年金】

遺された遺族に支給される【遺族年金】というものも存在します。

公的年金は、老後だけでなく、いつ起こるかわからない障害や死亡に備えることのできる保険でもあります。

今回は、病気に罹患し思うように仕事ができない・・・そんな方から相談がありました。

1年程前に罹患し、そこからは傷病手当金の支給を受けているが、受給できるのもあと半年程。

その後の収入への不安があるそうです。

障害年金の対象は意外と広く、病気や障害の診断名よりもその状態の程度によります。

日常生活や労働にどの程度制限を受けるかにより年金の受給の可能性は大きく変わってきます。

障害認定基準というものがありますので、ここを一度確認してみて下さい。

リンク⇒障害認定基準

がんうつ病でも支給対象となる事に驚く方も多いです。

一般的には、初めて病院で診察してもらった日から1年6か月後障害認定日となり、

例外もありますが、年金が支給されるのはそれ以降となります。

たまに、「仕事をすると年金は貰えなくなるんですか

という質問をされることもありますが、仕事をしながら年金を受給している方もいらっしゃいます。

状態が回復されているのであれば打ち切られる可能性はありますが、

仕事をしているということだけで打ち切られることはありません。

障害の状態以外にも保険料の納付状況など細かな要件もありますので注意が必要です。

こういう制度があるなんて知らなかった😲 という方も多いと思います。

自分の身の回りにはどんな制度があるのか

一度確認しておくといいかもしれません😀

 

 

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