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前借金相殺

「社長、今月どうしてもお金が足りないので

20万円ほど貸してもらえませんか🙇‍♂️?」

社長であるあなたは、

従業員からこのようなお願いをされました。

あなたならどうしますか?⁉

実は労働基準法では、

【前借金相殺の禁止】という規定が

あります📃

前借金とは労働をすることを条件として

借り入れることです💡

そんな前借金と賃金とを相殺することを

禁止しているわけです🙅‍♀️

働くことを条件にお金を貸し、

賃金から返済させることで、

退職の自由を制限することが

できてしまうからでしょう🤔

ちょっとわかりにくいですが、

禁止されているのは、

【前借金の相殺】つまり

“労働をすることを条件として借り入れ”です☝

裏を返せばここに書いてある通り、

リンク

『人的信用に基づいて受ける金融

・生活資金など

明らかに身分的拘束を受けないものは

本条の債権に該当せず、賃金から

控除できる』

となるわけです。

また、使用者側で行う相殺は禁止されて

いますが、労働者側の自由意思に基づく

相殺は禁止されていません🤝

福利厚生の一環として、

従業員貸付制度という制度を行っている

会社もあります。

これはあくまで前借金ではなく、

身分的拘束を受けないものとなって

いるのでしょう🤭

前借金と間違いやすいものに、

給与の「前払い」があります😮

これは、すでに働いた分の賃金を

給料日前に支払うことで、

給料日には、前払分を差し引いた

金額が支給されます💰

前払いは、後で受け取るはずのお金を

先に払ってもらうだけですので、

労働者に返済義務はないため、

前借金とは異なります💭

いろいろ書きましたが、

原則としては、会社は払うべきものは

一度払う、そして、労働者は一度もらって、

その中から返済する💸

このような方法を取っておくのが

間違いは起こりません🙆‍♀️

 

【あとがき】

 

法律を見ていると、

時代背景が見えてきたりします📅

今回、前回書いた内容は、

そのようなことが

昔はかなり横行してたんだろう

と考えられます🤨

定められていないからやってもいい

こんな考えがあるから、

どんどん縛られていく結果に

なっているわけですね😤

 

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