前借金相殺
「社長、今月どうしてもお金が足りないので
20万円ほど貸してもらえませんか🙇♂️?」
社長であるあなたは、
従業員からこのようなお願いをされました。
あなたならどうしますか?⁉
実は労働基準法では、
【前借金相殺の禁止】という規定が
あります📃
前借金とは労働をすることを条件として
借り入れることです💡
そんな前借金と賃金とを相殺することを
禁止しているわけです🙅♀️
働くことを条件にお金を貸し、
賃金から返済させることで、
退職の自由を制限することが
できてしまうからでしょう🤔
ちょっとわかりにくいですが、
禁止されているのは、
【前借金の相殺】つまり
“労働をすることを条件として借り入れ”です☝
裏を返せばここに書いてある通り、
『人的信用に基づいて受ける金融
・生活資金など
明らかに身分的拘束を受けないものは
本条の債権に該当せず、賃金から
控除できる』
となるわけです。
また、使用者側で行う相殺は禁止されて
いますが、労働者側の自由意思に基づく
相殺は禁止されていません🤝
福利厚生の一環として、
従業員貸付制度という制度を行っている
会社もあります。
これはあくまで前借金ではなく、
身分的拘束を受けないものとなって
いるのでしょう🤭
前借金と間違いやすいものに、
給与の「前払い」があります😮
これは、すでに働いた分の賃金を
給料日前に支払うことで、
給料日には、前払分を差し引いた
金額が支給されます💰
前払いは、後で受け取るはずのお金を
先に払ってもらうだけですので、
労働者に返済義務はないため、
前借金とは異なります💭
いろいろ書きましたが、
原則としては、会社は払うべきものは
一度払う、そして、労働者は一度もらって、
その中から返済する💸
このような方法を取っておくのが
間違いは起こりません🙆♀️
【あとがき】
法律を見ていると、
時代背景が見えてきたりします📅
今回、前回書いた内容は、
そのようなことが
昔はかなり横行してたんだろう
と考えられます🤨
定められていないからやってもいい
こんな考えがあるから、
どんどん縛られていく結果に
なっているわけですね😤
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