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休日労働は残業時間に含める?

休日労働した場合、

休日の割増賃金を払うことになります💨

では、休日労働した場合の労働時間は、

どのようにするべきでしょうか❓

例えば、日曜が法定休日

休日労働の対象日だったとして、

日曜 8時間
月曜 8時間
火曜 8時間
水曜 8時間
木曜 8時間
金曜 8時間
土曜 休み

この場合、

①日曜は休日労働だとしても労働時間に含めるなら、

金曜日の労働については40時間を超えているので割増賃金が必要💴

②日曜は休日労働であるので労働時間に含めないなら、

月曜から金曜までで40時間となるので時間外労働とはならない🙅‍♂️

さて、どちらだと思いますか❓

答えは②ですね💡

では、定休日が土曜の場合は❓

日曜から金曜までで48時間働くことになるので、

8時間分は時間外労働となりますね🤔

休日労働になるのか時間外労働になるのかで、

割増率も変わってきます🙄

細かいところも気にしてみてもいいかもしれません👌

 

 

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