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フリーランス新法・つづき

フリーランス新法の施行が

秋に予定されています。

昨日は

この法律でどんなことに気を付けるべきか

非常にさらっとお伝えしました。

昨日のブログをまだ読んでない方は

こちらをご覧ください。

フリーランス新法 | あなたに合うカタチがある|すずき社会保険労務士・FP事務所 (sr-suzuki.com)

今日は

その対象になるフリーランスの方は

どのような方なのかを

さらっとお伝えしようと思います😃

・従業員がいない個人事業主

・法人社長のみの法人

基本はこのような方が該当します。

さらに

従業員がいるけど

「週所定労働20時間以上かつ

31日以上の雇用が見込まれる者」

に該当しない従業員しかいない

個人事業主、法人です。

もっと簡単に言うと

雇用保険に加入しない

働き方をしている従業員を雇用する

個人事業主、法人でしょうか😊

業務委託を全て対象にしているわけでは

ないので、ある程度長い時間

従業員を雇用している個人事業主、法人は

今回のフリーランス新法の対象には

なっていないようです💡

「仕事をもらう側なんだから

ある程度融通聞いてくれないと困るよ・・😞

こんな風に縛られるんじゃ

業務委託の意味がない🤷‍♂️」

もしかしたらこんな意見も

聞こえてくるかもしれません。

ただ、考えなくてはいけないのは

お願いする、お願いしないの判断が

あるのと同じように

仕事を受ける、受けないの判断も

相手側にはあるということです☝

そもそも法律で決まったからではなく

相手方を思いやる気持ちは

必要なのではないでしょうか?

お互いいい仕事を協力してやっていくために

そんな視点で考えれば

こんな法律に頼らなくても

済むかもしれませんね😃

 

 

【あとがき】

先日、”さぬきのめざめ”という

アスパラを食べました!

これめちゃくちゃ美味しかった✨✨

今まで食べたアスパラと全然違う!

甘みがすごい!!!😃

気になる方は是非

お取り寄せしてみてください😊

 

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