休日労働は残業時間に含める?

休日労働した場合、
休日の割増賃金を払うことになります💨
では、休日労働した場合の労働時間は、
どのようにするべきでしょうか❓
例えば、日曜が法定休日で
休日労働の対象日だったとして、
日曜 8時間
月曜 8時間
火曜 8時間
水曜 8時間
木曜 8時間
金曜 8時間
土曜 休み
この場合、
①日曜は休日労働だとしても労働時間に含めるなら、
金曜日の労働については40時間を超えているので割増賃金が必要💴
②日曜は休日労働であるので労働時間に含めないなら、
月曜から金曜までで40時間となるので時間外労働とはならない🙅♂️
さて、どちらだと思いますか❓
答えは②ですね💡
では、法定休日が土曜の場合は❓
日曜から金曜までで48時間働くことになるので、
8時間分は時間外労働となりますね🤔
休日労働になるのか時間外労働になるのかで、
割増率も変わってきます🙄
細かいところも気にしてみてもいいかもしれません👌
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