明示した労働条件の相違
労働契約を結ぶ際に
必ずやらなければならないのが
労働条件の明示です💡
書面の交付により
明示しなければならない項目と
書面の交付までは
求められていない項目がありますが
書面の交付により
明示しなければならない項目がある以上
まとめて書面で明示した方が
スムーズに進むと思っています👏
では、明示した労働条件と
実際の労働条件で相違した場合には、
どのようなリスクがあると思いますか⁉
実は、明示された労働条件が
事実と相違する場合には、
労働者は、即時に労働契約を
解除することができる
と法律上決まっています⚖
当然、“ 解除できる ”なので、
労働者は解除しないという選択も
ありです🙆♀️
もし、解除を選択した労働者が、
仕事に就くために住居を変更
していた場合には、
契約解除の日から14日以内に
帰郷するのであれば、
会社は必要な旅費を負担することも
求められます😣
必要な旅費を負担しなかった場合には、
30万円以下の罰則付きです💣
労働契約を締結する場合には、
労働契約をしっかりと明示すること、
そして、その労働条件をしっかりと
守る事🤝
この2つは徹底しておかなければ
後々、会社が痛い目をみることに
なってしまいます😥
【あとがき】
最近労働基準法を読み直しています📓
そのせいで、
ブログに法律の話が続いています😂
しばらくは勉強し直している内容の
アウトプットの内容になるかもしれません🤔
起業して人を雇用することを考えている方
既に雇用しているけど、
労働基準法の理解を図っていきたい方は
一緒に勉強していきましょう🤭
ブログをご覧いただきありがとうございます。
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。