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明示した労働条件の相違

労働契約を結ぶ際に

必ずやらなければならないのが

労働条件の明示です💡

書面の交付により

明示しなければならない項目と

書面の交付までは

求められていない項目がありますが

書面の交付により

明示しなければならない項目がある以上

まとめて書面で明示した方が

スムーズに進むと思っています👏

では、明示した労働条件と

実際の労働条件で相違した場合には、

どのようなリスクがあると思いますか⁉

実は、明示された労働条件が

事実と相違する場合には、

労働者は、即時に労働契約を

解除することができる

法律上決まっています⚖

当然、“ 解除できる ”なので、

労働者は解除しないという選択も

ありです🙆‍♀️

もし、解除を選択した労働者が、

仕事に就くために住居を変更

していた場合には、

契約解除の日から14日以内に

帰郷するのであれば、

会社は必要な旅費を負担することも

求められます😣

必要な旅費を負担しなかった場合には、

30万円以下の罰則付きです💣

労働契約を締結する場合には、

労働契約をしっかりと明示すること、

そして、その労働条件をしっかりと

守る事🤝

この2つは徹底しておかなければ

後々、会社が痛い目をみることに

なってしまいます😥

 

【あとがき】

最近労働基準法を読み直しています📓

そのせいで、

ブログに法律の話が続いています😂

しばらくは勉強し直している内容の

アウトプットの内容になるかもしれません🤔

起業して人を雇用することを考えている方

既に雇用しているけど、

労働基準法の理解を図っていきたい方は

一緒に勉強していきましょう🤭

 

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