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休暇の種類

年次有給休暇は必ず与えなければいけないものだと思いますが、

その他にどんな休暇があるのでしょうか

休暇は絶対的記載事項として、

労働条件の通知等に際して必ず明示する必要があります☝

休暇とはどのようなものが含まれるかというと、

・年次有給休暇(
・育児介護休業(
・子の看護休暇(
・介護休暇(
・産前産後の休業(
・母性健康管理措置に基づく休業(
・生理休暇(
・慶弔休暇
・病気休暇
・裁判員等のための休暇(
・代替休暇
・特別休暇 

などです。

うち、がついている項目は、

法律により付与することが定められています。

よって、それ以外の休暇については、

会社の任意により付与するものとなります。

任意により付与するものであっても、

休暇には変わりありませんので、

絶対的明示事項の休暇として定めなければなりません。

どんな場合にどのくらいの休暇を与え、

休暇を取るための手続きはどのようにするのか、

しっかり定めておきましょう🙂

 

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