「休日」タグアーカイブ

4週4休制見直し

【4週4休制見直しへ議論 連続勤務に上限設定 厚労省・労基法制研】

労働新聞の見出しです💡

休日についてはこちらの過去の記事もご覧ください📃

法定休日って?

休日の取得

労働基準法では法定休日について、

「毎週少なくとも1日の休日を付与すること」を原則としていますが、

4週を通じて4日以上の休日を与える運用も認められています☝

この「4週4休制」にすることで、

連続48日間勤務させることが可能となってしまいます😅

身体的、精神的には絶対良くなさそうですよね😱

でも、現状の法律で認められている以上、

法律に違反しているわけではありません⚠

(正直、このようなやり方をしている会社を

僕は見たことはありませんが・・・)

このような制度を見直し、

連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見から

1週1休または2週2休の義務化といった

休日規制の厳格化と連続勤務日数上限の導入の

2つが例示されたようです🤔

今の4週4休が、1週間に必ず1日は休みを取る1週1休や

2週間に必ず2日は休みを取る2週2休とする

休日規制の厳格化⚖

そして、そもそも連続勤務○○日という上限の設定✏

あなたならどちらの方がいいですか?

ちなみに、研究会の委員からは、

連続勤務日数に上限を設定する案を

支持する声が多く挙がったそうですよ💭

こちらも近いうちに法律が変わってきそうですね👨‍⚖️

 

【あとがき】

 

たまに本棚を眺めます📓

本屋ではなく事務所のです。笑

今回気になって手に取ったのがこちら✨

『ルフィの仲間力』

仲間って大事ですよね🤝

もう一回ちゃんと読み直してみようと思います😉

きっと自分の中で何か思うことが

あったんだと思います😌

 

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休日の取得

休日は、毎週少なくとも1回の

休日を与えることとなっています☝

これが原則です📕

ただし、4週間を通じて

4日以上の休日を与える場合には、

原則通りでなくても問題ありません🙆

この4週間を通じて4日以上の休日

については、使用するのに職種などの

限定はありません👮🧑‍⚕️👨‍🔧🧑‍💼👷🧑‍🍳🥷

業務の都合上必要があれば、

4週間を通じて4日以上の休日を

採用することができます。

では、4週間を通じて

4日以上の休日を与えるとは

どういうことでしょうか❓

例えば、

第1週 1日

第2週 0日

第3週 2日

第4週 1日

第5週 0日

第6週 2日

第7週 1日

第8週 1日

こんな休日の取り方をしたとしたら

法律的に問題あるでしょうか?

第2週から第5週をみると休日数は3日です。

どのように4週間を区切っても

4日とならないといけない

と思うかもしれませんが、

実はそんなことはありません💡

上記のような場合でも

法律違反にはなりません⭕

上記のように原則以外も認められていますが、

まずは、原則通りに休日を与えられないか

検討してみることをオススメします😉

 

 

【あとがき】

最近いろいろなところから声を掛けていただきます✨

先日は岐阜の郡上八幡に行ってきました🏞

当日はあいにくの雨だったので、

特にどこにも行かず、

旅館で話し合いをして終了🤣

今度は晴れている時に行って、

郡上八幡城に行きたいと思います🤭

 

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法定休日って?

うちの会社は週休2日なんだけど

この2日の休日は両方とも法定休日ってこと?

法定休日ってよくわからないんだけど・・・

こんな質問がありましたので

法定休日について確認してみようと思います😊

法定休日とは何なのか?

労働基準法では「休日」は

“ 毎週少なくとも一回の休日を

与えなければならない ”

とされています☝

“ ただし、4週間を通じ4日以上の

休日を与える会社は、

毎週少なくとも一回の休日を与えなくてもよい”

となっています。

このように法律で定められた範囲の

『毎週少なくとも1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日』

【法定休日】と呼びます。

なので、週休二日の会社の場合

休日のうちの1日は法律で

定められている法定休日、

もう1日は会社独自のルールで定めている

【所定休日】(法定外休日)となります💡

冒頭の質問であったように

週2日の休日は両方とも法定休日?

に対しての答えは「いいえ」となります。

割増賃金を計算する際に

時間外の場合は、2割5分増し

休日労働の場合は、3割5分増し

となりますが、

ここの休日労働はあくまで

法定休日を指しています。

会社独自の休日である

所定休日に労働してもらったとしても

割増率は、3割5分とはなりません。

(週1日の休日確保できているので)

所定休日に労働してもらった週の

労働時間が40時間を超えているようであれば

その労働に対しては

2割5分増しの賃金の支払いで足ります🙆

「日曜日は法定休日、それ以外は所定休日」

このようにはっきりと定めてしまった方が

運用するのは簡単かもしれません☝

 

 

【あとがき】

4/10にドル/円が152円を超えました。

34年ぶりの円安水準ということで、

僕が産まれた頃じゃん!!!とびっくり😂笑

(正確には3歳です👦笑)

1990年にこの水準📈

1991年くらいに土地の地価が下がり出し

バブル崩壊となっていき

1995年に94円と100円割れ!📉

今後の為替市場に注目していきましょう😏

 

 

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○○が適用されない管理監督者

会社内には、管理監督者と呼ばれる地位に

就いている方もいます。

従業員を指揮命令し、

会社の運営にあたっている方を

イメージしてもらえれば

そう遠くはないと思います。

この管理監督者に何が適用されないか

というと、

労働時間

休憩

休日

この3つに関する規定は

適用されないこととなっています。

【管理監督者になると残業代が払われない】

あなたもこんなことを聞いたことが

あるかもしれません。

それは、労働時間というものが

適用されないため、

労働時間の1日8時間とか

1週40時間の縛りが

なくなるからなんです☝

「じゃあ、みんな管理監督者にすれば

残業代の支払いしなくていいじゃん!」

と、思うかもしれませんが

そんなに簡単ではありません。

会社の立場上、管理監督者となっていても

実態が伴っていなければ管理監督者とは

認められません。

具体的には

①権限と責任

最初に、“ 従業員を指揮命令し

会社の運営にあたっている ”

と書きました。

例えば、

全国展開しているような店舗の店長!

確かに、店舗運営においては

重要な役割を担っていると思いますが

それが、会社の運営にあたっている

といえるでしょうか?

会社の運営の捉え方としては

経営者と一体になってと捉えるべきです。

店舗内のことに対してしか

権限と責任を持たない店長は

経営者と一体となって

会社運営を行っているとは

考えにくいかもしれません🤔

ちょっと長くなりそうなので

今日はここまで!!

また、明日続きを書こうと思います。

 

 

【あとがき】

先日とある研修で絵を描きました。

一人がお題となる絵を

口頭のみで伝え

それを頼りに同じような絵を

描いていくというゲームです。

伝える技術もですが

聞き取る技術も重要です。

そして

聞き取ったものを表現する技術も!!笑😂

いくら伝える技術と

聞き取る技術があっても

それを表現できないと

このゲームは成り立ちません!笑😅

 

 

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年次有給休暇日の労働

従業員の年次有給休暇取得日当日に
どうしても出社してもらわなければいけなくなりました。
出勤を求めることは出来るのでしょうか?

 

まずは、会社の時季変更権ですが、

これについては、当日の権利行使はできません

あくまで事前に行使することが必要です☝

仮に年次有給休暇当日に、出勤を求めたとしても

出勤してもらうには従業員さんの同意が必要です。

もちろん、出勤した場合には

年次有給休暇の取得は取り消されることになります。

では、その日の労働時間や賃金はどうなるのでしょうか

この辺りは、当事者間の合意によるものと考えます。

例えば、

対応が終われば帰宅していい

とするのか、

年次有給休暇を取り消す以上は通常通り労働してもらうのか。


勤務時間の
中から出してもらった場合
には

就業から出社時間まではどのように扱うのか。

いろいろと考慮しなければいけない事は

あるのではないでしょうか🤔

ちなみに、年次有給休暇の取得日は

『休日』ではありませんので、

出勤したとしても休日労働には該当しません

よって、休日割増賃金の支払いは不要です。

当日の労働時間や賃金に関して

後からトラブルとならないように

このような状況になってしまった場合には

会社としてどのような取り扱いにするのか

明確にしておきましょう😉

 

 

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休日をまたいだ労働

通常勤務する日の労働が長引いて、日付が変わってしまいました。
日付が変わったことで、日付的には休日に入り休日の労働となりました。
こういった場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか?

日付が変わったということは、

当然、

深夜の時間帯(午後10時~翌午前5時)に労働していた

ということになりますので、

その時間については深夜割増が必要になります🕚

そして、日付が変わったことで

休日の労働となったわけですが

この休日の労働法定休日なのか、

法定外休日なのかによっても変わってきます。

仮に、ここで言う休日が法定休日の場合、

午前0時を過ぎた後の労働については、

通常の勤務からの延長だとしても、

休日労働ということになるので、

3割5分以上の割増賃金が必要です

深夜の労働と含めると、

午前0時を過ぎた後の労働については、

6割以上(3割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

もしも、休日が法定外休日だったとしても、

時間外労働に該当するのであれば、

5割以上(2割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

長時間労働や普段行わないような深夜の労働は、

効率が落ちるだけでなく

会社としても大きなコストが掛かります💥

働き方自体を根本的に考え直す必要もあるかもしれません🤔

 

 

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雨の日は休日

建設業などの外仕事をしていると、

雨の日は仕事ができませんよね☔

雨の日は休みにする。

そのような取扱いをしてもいいのでしょうか

外仕事の場合、

雨の日はその日を休日とする

という取扱いが行われることがあります。

実は、通達においても

「休日はなるべく一定期日に与え、
雨天の場合には休日をその日に変更する旨を
規定するように指導されたい」

とするものがあります。

これを見る限り、雨の日を休日に変更することも可能です。

ただし、何でもかんでも変更していいわけではありません🙅‍♂️

このような扱いをするためには、

遅くとも前日までに雨のため休日とする通知が必要です☝

出社してから、「雨が降ってきたから今日は休み😄」

これは休日を付与したことにはなりません🙅

当日の休業に対しては、

本来は休業手当の支払いをするべきです💡

更に、就業規則等に

雨の場合には休日をその日に変更する旨の

規定がない場合には、変更はできないと考えるべきです⛔

なんとなくでやってきて問題となっていない事でも

実は法律的にはアウト🚫

そんな事もありますので注意してみて下さい🙂

 

 

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労働時間等の適用除外

労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する部分ですが

管理監督者については、適用が除外されています

この管理監督者にはどのような人が該当するのでしょうか

ここの判断を間違ってしまうことで

未払残業などの大きな問題に発展してしまうかもしれません⚠

管理監督者というと

店舗などの最上位の職についている人をイメージするかもしれません💡

では、多店舗展開している会社の内の1店舗を任されている店長は、

ここで言う管理監督者となるのでしょうか

実は、『店長』という肩書だけで、管理監督者とするのは危険です⚠

管理監督者と判断されるためには

・経営者と一体的な立場にあること
・労務管理上の決定権があること
・時間外手当が支給されないことを十分に補う賃金、手当が支給されていること
・出退勤について裁量権があること

このような要件を満たす必要があります。

したがって

経営に関しての発言権はない
採用についての裁量はない
人事考課についての裁量権がない
管理監督の地位にはあるが高待遇とは言えない(保護に欠ける)
厳格に出退勤管理をしている

このような場合には管理監督者と判断するのは難しいです🤔

管理監督者ではないと判断された場合には

実労働時間による時間外手当の計算支払が必要になります。

また、未払の問題も発生してしまう可能性もあります。

実態がどうなのかしっかりと判断したうえで、対応を考えましょう☝

 

 

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割増賃金の計算

割増賃金(残業代)の計算ですが、

しっかりとできていますか❓

後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠

割増賃金には、

法定労働時間を超える労働に対して時間外

法定休日の労働に対して休日労働

22時~5時までの労働に対して深夜労働

があります💡

1時間当たり、

時間外、深夜労働2割5分増し、

休日労働3割5分増しの

賃金を支払うこととなります💴

では、1時間当たりの金額の計算ですが、

基本給や手当を足した月額の賃金から

固定残業代があればその金額

除外できる7つの手当

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮

前回、住宅手当のブログでも書きましたが、

除外できる賃金は、

名目ではなく実態で判断されるので、

○○手当だから、除外‼

と、安易に考えてしまうのは危険です🙅‍♂️

この1時間当たりの金額に割増率

時間外労働等の時間数

掛けることにより計算を行います😉

割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔

しっかり計算するようにしてください👌

 

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野球

今日は学生の頃から

ずっとしている野球の話です⚾

高校野球でも夏の県大会が行われていたり、

来月には甲子園高校野球交流試合

行われることが決まっており、

こちらもとても楽しみです😁

私自身も約10カ月振りに野球をしてきました🤣

シーズン開始が延期されていましたが、

ようやくスタートです👏

最初と最後に行う選手の整列はなし

と、コロナの影響も多少ありましたが、

やっぱり試合ができるのは嬉しいですね✨

久し振りに外でたくさん動いた気がします😉

この10カ月間、

特に練習をしていたわけでもないので、

正直動けるか不安でした😂

肉離れの不安もあり、

全力で走ることは出来ないものの、

概ね無難にこなすことは出来たと思います👌

初戦3打数1安打2打点

まずまずの結果ではないでしょうか🤭

試合も5-1で勝つことができ

最高のシーズンスタートとなりました👍

今年は野球ができる期間は少ないかもしれませんが、

仕事から離れる貴重な時間として、

楽しみたいと思います🤩

 

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