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割増賃金の計算

割増賃金(残業代)の計算ですが、

しっかりとできていますか❓

後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠

割増賃金には、

法定労働時間を超える労働に対して時間外

法定休日の労働に対して休日労働

22時~5時までの労働に対して深夜労働

があります💡

1時間当たり、

時間外、深夜労働2割5分増し、

休日労働3割5分増しの

賃金を支払うこととなります💴

では、1時間当たりの金額の計算ですが、

基本給や手当を足した月額の賃金から

固定残業代があればその金額

除外できる7つの手当

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮

前回、住宅手当のブログでも書きましたが、

除外できる賃金は、

名目ではなく実態で判断されるので、

○○手当だから、除外‼

と、安易に考えてしまうのは危険です🙅‍♂️

この1時間当たりの金額に割増率

時間外労働等の時間数

掛けることにより計算を行います😉

割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔

しっかり計算するようにしてください👌

 

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