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休日をまたいだ労働

通常勤務する日の労働が長引いて、日付が変わってしまいました。
日付が変わったことで、日付的には休日に入り休日の労働となりました。
こういった場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか?

日付が変わったということは、

当然、

深夜の時間帯(午後10時~翌午前5時)に労働していた

ということになりますので、

その時間については深夜割増が必要になります🕚

そして、日付が変わったことで

休日の労働となったわけですが

この休日の労働法定休日なのか、

法定外休日なのかによっても変わってきます。

仮に、ここで言う休日が法定休日の場合、

午前0時を過ぎた後の労働については、

通常の勤務からの延長だとしても、

休日労働ということになるので、

3割5分以上の割増賃金が必要です

深夜の労働と含めると、

午前0時を過ぎた後の労働については、

6割以上(3割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

もしも、休日が法定外休日だったとしても、

時間外労働に該当するのであれば、

5割以上(2割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

長時間労働や普段行わないような深夜の労働は、

効率が落ちるだけでなく

会社としても大きなコストが掛かります💥

働き方自体を根本的に考え直す必要もあるかもしれません🤔

 

 

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