Blogブログ

法定休日って?

うちの会社は週休2日なんだけど

この2日の休日は両方とも法定休日ってこと?

法定休日ってよくわからないんだけど・・・

こんな質問がありましたので

法定休日について確認してみようと思います😊

法定休日とは何なのか?

労働基準法では「休日」は

“ 毎週少なくとも一回の休日を

与えなければならない ”

とされています☝

“ ただし、4週間を通じ4日以上の

休日を与える会社は、

毎週少なくとも一回の休日を与えなくてもよい”

となっています。

このように法律で定められた範囲の

『毎週少なくとも1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日』

【法定休日】と呼びます。

なので、週休二日の会社の場合

休日のうちの1日は法律で

定められている法定休日、

もう1日は会社独自のルールで定めている

【所定休日】(法定外休日)となります💡

冒頭の質問であったように

週2日の休日は両方とも法定休日?

に対しての答えは「いいえ」となります。

割増賃金を計算する際に

時間外の場合は、2割5分増し

休日労働の場合は、3割5分増し

となりますが、

ここの休日労働はあくまで

法定休日を指しています。

会社独自の休日である

所定休日に労働してもらったとしても

割増率は、3割5分とはなりません。

(週1日の休日確保できているので)

所定休日に労働してもらった週の

労働時間が40時間を超えているようであれば

その労働に対しては

2割5分増しの賃金の支払いで足ります🙆

「日曜日は法定休日、それ以外は所定休日」

このようにはっきりと定めてしまった方が

運用するのは簡単かもしれません☝

 

 

【あとがき】

4/10にドル/円が152円を超えました。

34年ぶりの円安水準ということで、

僕が産まれた頃じゃん!!!とびっくり😂笑

(正確には3歳です👦笑)

1990年にこの水準📈

1991年くらいに土地の地価が下がり出し

バブル崩壊となっていき

1995年に94円と100円割れ!📉

今後の為替市場に注目していきましょう😏

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




関連記事