Blogブログ
  • HOME
  • ブログ
  • 【簡読!人事労務】パートやアルバイトから有給の請求があったとき

【簡読!人事労務】パートやアルバイトから有給の請求があったとき

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は年次有給休暇に関する話です。

 

年次有給休暇の5日間の取得が義務化がスタートして

4月から年次有給休暇の5日間の取得が義務化されました。

それに伴い、パート従業員さんから

「私も年次有給休暇を取得できるの?」と問い合わせを受けたEさんからの相談です。

パート従業員からの質問

Eさん「最近、初めてパート従業員を採用したんだけど、『私も年次有給休暇を取得できますか?』という質問がありました。
パートやアルバイトについては、特にそのような取り決めをしていないんだけど、出来ないと答えて大丈夫よね?」

 

鈴木「大丈夫ではありません。しっかりと取得させてください。」

 

年次有給休暇は正社員だけのもの?

 

Eさん「年次有給休暇は正社員だけではないの?」

 

 

鈴木「正社員やパート、アルバイト問わず、入社から起算して6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上勤務していれば権利が発生するんです。」

 

Eさん「パート従業員には特に年次有給休暇の定めをしてないけど、与えないとダメ?」

鈴木「ダメです!労働基準法で決まってしまっているので、就業規則だったり、労働契約書に規定の有無は残念ながら関係ありません。」

年次有給休暇の付与日数は?

Eさん「正社員だけのものではないんですね!
付与する日数についても正社員と同じように、入社から6か月経ったら10日与えるんですか?」

 

鈴木「付与する日数は週の勤務日数や週の労働時間数で変わってきます。
その方は週何日勤務されるんですか?」

 

Eさん「今は週4日働いてもらってます。」

鈴木「1日は何時間働きますか?」

Eさん「6時間です。」

鈴木「わかりました。
そうすると、週4日勤務の24時間ですね。」

Eさん「そうですね。この場合だと有給付与日数は何日になるのかしら?」

鈴木「今回のような働き方の場合、6か月経った時に7日の付与が必要になります。」

Eさん「そうなんですね。これって働く日数や時間数で大きく変わるのかしら?」

鈴木「変わります。まず、5日勤務した場合には時間数に関係なく、正社員さんと同じように10日の付与になります。
そして、週4日以下でも1週間の所定労働時間数が30時間以上の場合にも同様となります。」

Eさん「4日勤務でも1日8時間働けば、10日付与になるってこと?」

鈴木「その通りです。
週所定労働時間数が30時間未満であれば、あとは週何日勤務するかで付与日数は変わります。」

Eさん「週の勤務日数が4日の人は、6か月勤務した場合に7日って言ってましたよね。
その他の人たちはどれくらいなんですか?」

鈴木「週の勤務日数が3日の人は5日、2日の人は3日、1日の人は1日となります。
後は勤務年数に応じて付与日数は増加していきます。」

Eさん「わかりました。
まずは、パート従業員に6か月勤務した場合に年次有給休暇を7日付与すると伝えます。」

 

鈴木「はい、そうしてください。」

 

 

まとめ

◆ 年次有給休暇の付与は労働基準法に定められている。
◆ 年次有給休暇は正社員だけでなく、パート、アルバイトにも適用される。
◆ 就業規則や契約上の定めがなくても権利は発生する。
◆ 週所定労働日数や週所定労働時間に応じて、年次有給休暇の付与日数が変わる。

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、

手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等

社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら

関連記事