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労働時間等の適用除外

労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する部分ですが

管理監督者については、適用が除外されています

この管理監督者にはどのような人が該当するのでしょうか

ここの判断を間違ってしまうことで

未払残業などの大きな問題に発展してしまうかもしれません⚠

管理監督者というと

店舗などの最上位の職についている人をイメージするかもしれません💡

では、多店舗展開している会社の内の1店舗を任されている店長は、

ここで言う管理監督者となるのでしょうか

実は、『店長』という肩書だけで、管理監督者とするのは危険です⚠

管理監督者と判断されるためには

・経営者と一体的な立場にあること
・労務管理上の決定権があること
・時間外手当が支給されないことを十分に補う賃金、手当が支給されていること
・出退勤について裁量権があること

このような要件を満たす必要があります。

したがって

経営に関しての発言権はない
採用についての裁量はない
人事考課についての裁量権がない
管理監督の地位にはあるが高待遇とは言えない(保護に欠ける)
厳格に出退勤管理をしている

このような場合には管理監督者と判断するのは難しいです🤔

管理監督者ではないと判断された場合には

実労働時間による時間外手当の計算支払が必要になります。

また、未払の問題も発生してしまう可能性もあります。

実態がどうなのかしっかりと判断したうえで、対応を考えましょう☝

 

 

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