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労働保険とは

それでは、労働保険の事務組合とはどのようなものになるのでしょうか❓

労働保険事務組合

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。労働保険事務を委託できる事業主は、常時使用する労働者が、
○金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
○卸売の事業・サービスの事業主にあっては100人以下
○その他の事業にあっては300人以下
の事業主となっています。

労働保険の事務組合に委託している事業所と、そうでない事業所がありますが事務処理を委託した場合のメリットとして次の通りとなっています。

①事業主の行う事務処理の負担が、大幅に軽減されます。
②労働保険料の額に関係なく、年3回の分割納付ができます。
③従業員が1人でもいれば、事業主や家族従業員なども労災保険に
特別加入することができます。

①は社労士が対応している事業所に関してはあまり変わりないかなと思いますが、
②と③はかなりメリットですよね💡

デメリットとしては、事務組合に加入するということは事務組合への会費や手数料、特別加入の費用等がかかります💸
例えば建設業等の事業所で事業主自身の労災保険加入の証明を求められる場合もあります。
(これがないと工事をさせてもらえないなど)
そういった場合は、通常の労働保険ではどうすることもできませんが、事務組合に加入していれば事業主自身の労災もまかなえます❗

4月下旬頃までこの労働保険の事務組合に提出する年度更新の手続が立て込みますが、新年度が始まったと気持ちを切り替えて令和4年度最初の大仕事を乗り切りたいと思います😊

 

 

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