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セクハラの訴え

もしも会社内でセクハラの訴えがあった場合
会社にはどんな責任がありえるのでしょうか?

 

セクハラへの対策を考えることは必要ですが

それを怠った時にどうなってしまうのか

しっかり確認しておきましょう☝

ということで、今回は

『セクハラの訴えがあった時の会社の責任』

についてです💡

セクハラ被害に関連して

会社が従業員に対して

司法上の損害賠償責任を負うものとして

・従業員の行ったセクハラについての使用者責任
・不法行為責任
・労働契約法上の付随義務である職場環境配慮義務違反の債務不履行責任

があります☝

このような責任を負わないためには

故意過失の有無だったり

行為者の選任注意の有無など

考慮するべき点はあるものの

一度セクハラが発生してしまったら

会社が損害賠償責任を免れることは非常に困難だと考えなければなりません。

だからこそ、セクハラの予防が非常に大事になります☝

このような指針もあります☟

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号) 【令和2年6月1日適用】

指針に沿った雇用管理上の措置を十分に講じることが必要です。

セクハラを行った行為者だけでなく

会社も責任を負うということをしっかりと認識し

社内からセクハラが発生しないように

必要な対策を講じていきましょう。

未然に防ぐ!

見えていない問題に対して取り組むだけに

疎かになりがちですが、

一番効果のある方法ではないでしょうか👨‍🏫

 

 

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