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労働保険とは

3月に入り、やっと暖かくなってきて春らしくなってきましたね🌸
今年度もそろそろ終わりに向かうにつれて、4月から新年度が始まりますね♫
新年度が始まるために入園、入学、入社と色々と準備をされている方も多いのではないでしょうか🎒💼
すずき社労士・FP事務所も、年度終わりから年度初めにかけて労働保険事務組合の年度更新という、社労士事務所の年間2大業務の
内の1つの業務があるので事務所も少し浮き足立って参りました😂

それではこの労働保険の事務組合とはいったいどういうものなのか、再度確認させて頂きました。
まず、事務組合の前に、労働保険とは・・・?
ご存じかとは思いますが、そこから確認したいと思います😄

労働保険

①労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険(労災保険
②雇用保険法による雇用保険
という2つの保険の総称です。
このうち、

労災保険とは

・労働者の業務上の事由
・複数事業労働者の業務を要因とする事由(いわゆる副業・兼業など)
・通勤
による負傷(ケガ)、疾病(病気)、障害、死亡等に対して必要な保険給付等を行うものです。
また、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の支援、労働者の安全及び衛生の確保などを図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や、育児や介護休業で賃金収入がなくなった場合など雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に保険給付等を行うものです。
また、労働者自ら職業に関する教育訓練を受ける事ができたり、求職活動を促進し、労働者の職業の安定、失業の予防、雇用状態の是正や雇用機会の増大、労働者の労力開発・向上その他労働者の福祉の増進を図る事を目的としています。
これら労働保険事業、雇用保険事業は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」により、両保険の適用を一元的に処理し、保険料は一本として徴収することとされています。

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