無期転換ルール

従業員から無期転換ルールについて質問がありました。
申込みされた場合に有期の労働契約を無期に転換するという内容でしたよね?
ということで、今回は
『無期転換』
についてです📄
今回の話を読んでいただければ
無期転換ルールのポイントがわかります💡
無期転換ルールとは
① 同一の会社との間で有期労働契約を締結している
② 有期労働契約が通算して5年を超えた
③ 有期労働契約を1回以上更新している
この要件を満たした場合に
有期労働契約者が無期労働契約者への転換を申し込むことができ
会社はその申込みに対する承諾をしたものとみなすという制度です☝
例えば、1年の有期労働契約を結んでいる場合
5回目の更新をすることにより
通算契約期間が5年を超えることとなります。
6年目の有期労働契約中に
無期転換の申込権を得ることとなり
無期転換の申込みを行った場合
6年目の有期契約を終了した後、無期労働契約が成立します🤝
申込みをしたところから無期労働契約が成立する訳ではありません☝
無期転換ルールの対象とならない場合もあります。
Ⅰ 専門知識を有する有期労働者
Ⅱ 定年に達した後引き続き雇用される有期労働者
どちらの場合も、雇用管理に関する計画を作成し
都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
詳しい内容については今回は割愛しますが
必要な手続きを踏むことで
対象外とすることができる従業員がいることを
知っておいてください🙂
また、労働契約が断続している場合に
前後の労働契約の間が契約期間に応じて
1か月~6か月空いている場合には
前後の労働期間を通算しないとするクーリング期間というものもあります。
クーリング期間を満たさなければ、前後の契約期間は通算されて
無期転換ルールが適用されるか判断することとなります。
このような制度を上手に使いながら
従業員が長く勤めていける環境を整えていきたいですね😊
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