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配置転換(職種限定)

職種を限定して採用した従業員を

他の職種に配置転換することは可能なのでしょうか

職種を限定して採用した従業員に、
違う職種を行ってもらいたいと考えているが、
どのようなことに注意すべきでしょうか?

 

ということで、

今回は、

『職種限定従業員の配置転換』

についてです😀

今回の話を読んでいただければ、

配置転換を有効に行うために何が必要なのかがわかります☝

知っていただきたいのは“合意”です。

例えば事務職限定採用した従業員を

営業職に配置転換できるかどうかは

その従業員について

配置転換を行うことが労働契約の内容となっているかを

確認しなければなりません📃

労働契約事務職限定となっているのであれば、

仮に就業規則に配置転換の規定があったとしても

会社側の都合だけで配置転換を行うことは出来ません🙅‍♀️

また、職種を限定していない場合でも

例えば、医師等のように資格、技術、技能を基準として採用しているような場合には

黙示的に職種限定の合意があったとみなされる可能性があります。

このような場合にも、その資格、技術、技能が不要となるような

職種に転換することは合意なしには難しいと考えられます

黙示の職種限定の合意が認められるかどうかは、

採用の経緯や専門性の程度など幾つかの要素を考慮して判断しなければなりません

もし、資格、技術、技能を基準として採用した従業員を

配置転換する可能性があるのであれば

就業規則だけではなく、個別に誓約書等を提出してもらうといいのではないでしょうか📃

労働契約会社から見ても、従業員から見ても“契約”です。

当初の契約と変更がある場合には

しっかりと合意を結んだうえで、対応しなければ

後々のトラブルの原因となってしましますので注意しましょう😌

 

 

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