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【簡読!人事労務】労働時間の変更に伴う休憩時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると、やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休憩時間の付与に関する話です。

 

休憩時間は不要という従業員

A社は、従業員から労働時間変更の申出がありました。

労働時間が延びて休憩時間を付与しなければならない従業員に、休憩時間はいらないと言われたら?

労働時間の変更

A社社長「現在8時半から14時半まで働いている従業員さんがいるんだけど、働く時間を8時半から15時半に延長してくれることとなりました。」

 

鈴木「それは良かったですね!でも、何か問題があったんですか?」

 

A社社長「実は休憩時間について意見が合わないんだよね・・・」

鈴木「A社さんの場合、法律的に休憩を与える必要のない労働時間の従業員さんにも、30分休憩を与えていましたよね?」

A社社長「その通りです。この従業員さんは休憩時間は今までのままの30分でいいと言ってきているんです。」

休憩が不要だと訴える従業員


鈴木「う~ん、それは問題ですね。」

A社社長「そうですよね。休憩30分では実労働時間が6時間半となるので、最低でも45分は必要ですよね?」

 

鈴木「間違いなく必要になりますね。法律がどうなっているのかしっかりと説明する必要がありますね。
従業員さんが、いくら休憩はいらないと言っていても、注意が必要です。」

 

法律以上の休憩時間を与えている場合

A社社長「わかりました、しっかり指導します。ただ、もう一つ問題があって、うちの会社は45分休憩が存在しません。
労働時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩を付与しているんだけど、この場合、45分休憩を新たに設けないといけないのかなぁ?」

鈴木「6時間を超える労働をしている従業員さんに1時間の休憩を与えることは何ら問題はありません。
そういったルールで会社が運用しているのであれば、わざわざ新たにルールを設ける必要もありません。」

A社社長「全部を個別の従業員に合わせていたら、会社のルールが無くなってしまうよね。」

鈴木「もちろん、会社としてはそういう要望があるというのは把握したうえで、対応可能であれば、随時変更していけばいいと思います。
でも現状、他の従業員さんとの兼ね合いもあると思いますし難しいですよね。」

A社社長「今後の課題として検討はしてみるけど、休憩を1時間取りたい従業員さんからは反対意見が出ますもんね、きっと・・・」

この場合、実は労働時間が・・・

鈴木「話を戻しますが、この働き方で1時間休憩を取ると実労働時間は6時間になるんです。
休憩時間が30分でいいのであれば、8時半から15時にして、30分休憩でも労働時間は変わりませんよ。」

 

A社社長「なるほど。それだったらこっちの働き方の方がいいかも知れないなぁ。
その辺りを含めて、従業員さんともう一度話をしてみます。」

 

鈴木「そうしてみてください。
ただ、労働時間が6時間ギリギリで30分休憩とした場合、少しでも残業すると労働時間が6時間を超えるので休憩時間が不足することに注意してくださいね。」

A社社長「わかりました。残業はしないように労働時間の管理は徹底するようにします。」

 

まとめ

◆ 休憩時間については、労働基準法で定められている。
◆ 従業員の求めに応じて法律よりも悪い条件で働かせた場合にも罰則の対象
◆ 法律以上のルールを定めている場合には、そのルールに従い運用する。

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