Blogブログ

退職までの年次有給休暇

退職予定日までの期間、
年次有給休暇の申請があった場合の対応は
どうするべきなのでしょうか?

原則として、年次有給休暇は、従業員さんが希望する時期に

申請を行うことができる以上、

退職が予定されてはいるものの

従業員であることには変わりありませんので

退職前の期間に年次有給休暇の申請を行うことは

不当な権利行使ではありません☝

もちろん、会社側には

時季変更権がありますが

この時季変更権は、時季を変更し

別の時季に与えることができることを前提としているものですので

退職した後の時季に年次有給休暇を変更するということは出来ません。

退職が予定されている従業員さんについては

退職日までの範囲内でしか

時季変更を行うことができないことに注意が必要です

したがって、退職予定日までの期間

年次有給休暇の申請があった場合には

そのまま休みを与えるか

退職日を遅らせたり、申請の一部撤回を求めるなどの方法により、

協力を仰ぐ形となりそうです😓

なお、退職前に引継ぎを済ませることを命じたにも関わらず

それを行わないまま、退職した者に対して

業務命令違反による、懲戒処分の対象にすることは可能だと考えますが

そのことだけを以って、退職金を減額することはよく考えなければいけません🤔

実際に業務にどのような支障があるのか等を検討したうえで

対応を検討するようにしてください🙂

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

関連記事