配置転換(勤務地限定)
勤務地限定で雇った従業員を他の事務所に
配置転換することは可能なのでしょうか?
ということで、今回は
『勤務地限定従業員の配置転換』
についてです😄
今回の話を読んでいただければ、
配置転換を有効に行うために何が必要なのかがわかります☝
知っていただきたいのは“合意”です。
勤務地限定で採用した従業員を
他の勤務地に配置転換できるかどうかは
その従業員について
配置転換を行うことが労働契約の内容となっているかを
確認しなければなりません📃
勤務地限定の合意が明らかにされているような場合には、
合意に反するため配置転換を行うことは出来ません🙅
当初、合意がなかったとしても
後日、個別に配置転換について
合意を得ることにより初めて配置転換が可能になります🙆♀️
では、勤務地で採用されたということだけをもって
勤務地限定の合意があったとみなすことはできるかというと、
それはできません。
あくまで、明示的な合意が必要です📄
しかし、これまでの慣習として
勤務地限定で採用した従業員については、
配置転換を行っていない等
黙示的に合意があると判断される場合も考えられます。
このように判断された場合には、
配置転換を命じることができなくなります。
裏を返せば、勤務地限定の合意が
明示的にも黙示的にもされていないような場合は、
権利の濫用に当たる場合を除いて、配置転換をすることは可能です☝
判例においても、
・就業規則に配置転換に関する条文がある
・他の従業員も実際に転勤している
このような場合には、
勤務地限定の合意はないと判断されています。
ただ、この場合にも先に書いたように
権利の濫用に当たらないよう注意は必要です⚠
例えば、必要性がないのに配置転換を行う場合には
これに該当する可能性は高いです。
このように、
勤務地限定の従業員に配置転換を行う場合には“合意”が重要です。
合意と言いましたが、
合意があれば何でもいいというわけではありません😮
最終的にはしっかりとした説明を行うなど、
会社としての誠意を見せることが重要になってくるのではないでしょうか🙂
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