労働時間の一部を休業にした場合の休業手当

休業に関する問い合わせが非常に多くなっています。
特に多いのが、労働時間の一部を休業した場合の休業手当についての相談です。
労働時間の全部を休業した場合に、平均賃金の60%を休業手当として支払うことは把握しているようですが、
一部を休業した場合には、どのような計算になるのか🤔??となっている方が多いようです。
仮に平均賃金を8,000円、所定労働時間が8時間の場合どのようになるか見てみましょう。
この場合、所定労働時間の全部を休業とした場合には、
8,000円 × 60%=4,800円 の休業手当となります。
上記で計算した数字が基準になる事を覚えておいてください。
労働時間の一部を休業した場合でも、一部休業日の実労働時間により計算した実働賃金が
上記の休業手当(4,800円)以上であれば、実働賃金の支払いを行えばよいこととなります。
例)実労働時間5時間の場合
実労働時間による賃金 8,000÷8時間 × 5時間=5,000円
4,800<5,000円となる為、実働賃金の5,000円の支払いを行う。
逆に実労働時間で計算した実働賃金が上記の休業手当(4,800円)未満であれば、
その差額を休業手当として支払う必要があります。
例)実労働時間3時間の場合
実労働時間による賃金 8,000÷8時間 × 3時間=3,000円
4,800>3,000円となる為、実働賃金(3,000円)の支払いにプラスして、
4,800円-3,000円=1,800円を休業手当として支払う必要があります。
結果として、その日について従業員さんに平均賃金の60%以上が支払われていれば、
労働基準法上は適法となるわけです。