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就業規則の周知

就業規則を作成して、その内容を周知しなければいけないと聞きましたが、
周知ってどのようにすればいいですか?
従業員全員が、就業規則の内容について把握していなければ、
周知と言えないのでしょうか?

 

就業規則は単に作成しただけでは効力がなく

従業員に対して周知されてはじめて効力が発生します。

周知をどのように行えばいいかですが、方法は以下の通りです。

(方法は以下に限定されるわけではなく、実際に周知性があるか判断されます☝)

①見やすい場所へ掲示又は備え付ける
②書面を労働者に交付する
③ファイル等に記録し、常時確認できるパソコン等の機器を設置する

従業員全員が知ろうと思った時にいつでも就業規則の存在、内容を

確認できるようにしておくことが大切です😃

実際に、従業員全員が知ろうと思った時にいつでも就業規則の存在、

内容を確認できる状態である等、周知性の要件を満たしているのであれば

就業規則の存在、内容を知っているか、いないかにかかわらず、就業規則の効力は認められます

間違っても、大事な書類だからと金庫に入れているなんてことの無いようにしておいてください😄

 

 

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