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裁判員に選出

もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれたら

裁判所に出頭して、裁判に出席することになります👨‍⚖️

裁判に出席するということは

当然勤務することは出来ません

出社できないということは

無給でもいいのでしょうか

ということで、今回は

『従業員が裁判員に選ばれたら』

です😄

今回の話を読んでいただければ

もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合に、

会社としてどのように対応するべきかがわかります☝

知っていただきたいのは

“裁判に出席した場合、その日は無給でも良い”ということです。

あらかじめ、どのように取り扱うか

制度として定めておきましょう📓

裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合

裁判員になることは公の職務を執行することに該当します。

そうなると、労働基準法7条に該当することとなり、

裁判に出席するための時間を拒むことは出来ません🚫

裁判員として休んだことを理由に

解雇などの不利益な取り扱いも禁止です🙅

このような裁判に参加する場合を想定して

会社に休暇制度を設けることまでは、求められていませんが

誰もが裁判員の対象になりえることを考えると

制度として設けておいた方が

管理しやすいのではないでしょうか。

このような制度を設けた場合

休暇の日が有給無給かは前もって定めておきましょう

公務を行っているとはいえ

会社で働いている訳ではありませんので

ノーワークノーペイの原則に従い

無給とすることも当然可能です🙆‍♀️

無給とした場合でも

裁判員は国から日当が支払われますので

その日について全く実入りがないというわけではありません💰

このように

有給無給は会社に判断が委ねられており

国からも日当という形で支給されるため

“無給でも問題ありません🙂

想定できることは、前もって制度化しておけば

実際そうなっても慌てず対処することができますね💡

次回は、裁判員に選ばれて休暇を取った場合の

出勤の取扱いについて考えてみようと思います😊

 

 

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